本文へスキップ

岡山市・倉敷市・玉野市の原付手続きは、ともに行政書士事務所へご依頼ください。

TEL. 050-1343-6166

時間外その他連絡先

原動機付自転車の手続き 岡山市・倉敷市・玉野市原動機付自転車の手続き 岡山市・倉敷市・玉野市

サービス > 原付手続き

目次
ご依頼の流れ 新規登録
廃車  名義変更
 番号変更 住所変更
 日数目安 手数料内訳 

原動機付自転車を所有する場合は その主たる定置場の市町へ所定の手続きが必要です。
「主たる定置場」とは運行しないときに主に駐車する場所。
例えば ・個人所有の場合はその住民登録があるところ  
(住民登録と現住所が違うときは申告に添付書類が必要。   
この場合はご相談ください。   
例: 公共料金の請求書、郵便物、アパートの賃貸借契約書など2種類以上必要。   
住民登録地の確認ができる書類、免許証など。詳細は要確認。)
・法人所有の場合はその車両を使用する事務所などの所在地。

ともに行政書士事務所対応地域
岡山市 倉敷市  玉野市


ご依頼の流れ

  • ご連絡
  •  ・メール(折り返し確認の返信を致します) 
  •  ・電話
  •  新規、廃車、名変、番号変更、住所変更 どの手続きを依頼されるか、お知らせください。
  •  不備のない書類が揃っていれば、 送る旨の連絡を頂ければ結構です。
  • ご請求書送信
  • お客様の方で弊所へ必要書類作成後、郵送
  • 弊所申請
  •  不備のない書類であれば原則翌日申請
  • 申請後弊所から必要書類等を受け取り後お客様へ発送

新規登録

・新しく購入
・標識のついていない原動機付自転車を譲り受けた
新規登録手続きに必要なもの
・販売証明書、廃車申告受付書、譲渡証明書のいずれか
・申告書記入後、所有者(納税義務者)の印鑑を押印



廃車

・標識がついている原動機付自転車を所有しなくなった

標識を返納後、廃車申告受付書を交付。

廃車手続きに必要なもの
例:岡山市の場合
※標識交付証明書はできれば添付が望ましいですが、
 車名、車台番号、排気量を申告書に記入していればなくても可。

岡山市の標識を返納するとき
・廃車する車両の標識
・標識交付証明書
・申告書。
 記入後、所有者(納税義務者)の印鑑を押印

岡山市の標識を紛失しているとき
・標識交付証明書
・申告書。
 記入後、所有者(納税義務者)の印鑑を押印

岡山市外の標識を返納するとき
・廃車する車両の標識
・標識交付証明書または標識付け替えの通知書など
・申告書。
 記入後、所有者(納税義務者)の印鑑を押印



名義変更

・原動機付自転車の所有者が変更

申告の年月日が名義変更の年月日です。
旧所有者向けに廃車申告受付書。(自賠責保険の解除の手続きに必要)
新所有者には標識交付証明書を交付。  

名義変更手続きに必要なもの
※標識交付証明書はできれば添付が望ましいですが、  
 車名、車台番号、排気量を申告書に記入していればなくても可。
例:岡山市の場合 岡山市の標識がついているとき
・申告書。
 記入後、新所有者(納税義務者)の印鑑を押印
・譲渡証明書。
 旧所有者の印鑑押印
・標識交付証明書 ※標識はそのまま使用  
 ※標識を新しいものに変更したい場合   
  現在ついている標識の返却及び弁償金300円が必要。

岡山市外の標識がついているとき
・申告書。
 記入後、新所有者(納税義務者)の印鑑を押印
・譲渡証明書。
 旧所有者の印鑑押印
・岡山市外の標識(岡山市の標識と引換え)



番号変更

・標識が紛失・破損、盗難にあった
 標識の再交付が必要。

番号変更(再交付)手続きに必要なもの
例:岡山市の場合
・申告書。
 記入後、所有者(納税義務者)の印鑑を押印
・弁償金300円
・標識(破損のとき)
・標識交付証明書       
  ※標識交付証明書はできれば添付が望ましいですが、  
  車名、車台番号、排気量を申告書に記入していればなくても可。



住所変更

・住所を変更した
 ※標識交付証明書はできれば添付が望ましいですが、  
  車名、車台番号、排気量を申告書に記入していればなくても可。
例:岡山市の場合
(転入)
岡山市外から岡山市へ住所変更
岡山市外の標識を岡山市の標識に変更。
・岡山市外の標識 
・標識交付証明書
・申告書。
 記入後、所有者(納税義務者)の印鑑を押印
※岡山市の場合、転入時に廃車の手続きと転入の手続きを同時に行うことが可能。  
 岡山市  
 廃車申告書を使用し転出手続。  
 この場合、市が前住所地の役場に連絡してくれます。  
 同時に転入手続きを行う。

(転出) 岡山市から岡山市外へ住所変更
「廃車申告」手続きを岡山市で行います。
ここまでで1つの依頼となります。

当事務所対応地域の玉野市、倉敷市がお引越先の場合
そこでの手続も当事務所に依頼される場合は、 2つの手続き依頼となります。
※手数料が2つ分となります。

玉野市、倉敷市以外のお引越し先の場合は、
その市町村で自身で登録手続きを行ってください。

(転居)
岡山市内での住所変更
転居の場合は、住民票の変更手続きをしてください。
必要であれば当事務所で住民票の変更手続きを行います。
原動機付自転車等の届出は不要。



日数目安

弊所が不備のない書類等を揃えてから、 原則、翌日申請。   
※役場が空いていない曜日は除きます。    
例、金曜日受取の場合、月曜日申請となります。
申請当日、送付希望先へ郵送致します。
例外、書類不備や都合により上記より遅れる場合があります。


手数料内訳


 項目 金額(税込み) 
 手続き報酬 6,500円 
 送料一律 520円 
 他実費
番号変更で料金が必要な場合
 実費
例:岡山市番号変更(再交付)
  弁償金300円

※原則、入金確認後着手。
※後払い相談可能。
 特に振り込み期日の希望がなければ業務完了後約1週間後。
※振込手数料はお客様の負担となります。



このエントリーをはてなブックマークに追加



バナースペース

ともに行政書士事務所

〒709-1203
岡山県岡山市南区
西紅陽台三丁目1番地76

TEL
050-1343-6166
mobile
080-4296-4134

FAX
086-362-1354

E-mail
 クリックでメールフォーム