紛争予防 | 種類 |
特に書いた方が良い場合 | 作成の流れ |
費用 | FAQ |
依頼により 親族間の争いを未然に防止。 |
岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 |
夫婦の間に子供がいない場合 夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると夫の財産は妻と夫の兄弟が分けることになります。長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う場合は、遺言をしておくことが絶対必要です。兄弟には、遺留分がありませんので遺言で財産を妻に残すことができます。 |
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合 感情的な問題で遺産争いが起こる確率が高いといえます。 |
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき 長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合です。嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておけば、嫁にも財産を残すことができます。 |
内縁の妻の場合 婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権はありません。したがって内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。 |
個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。 |
各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときと、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には遺言をしておく必要があります。 |
相続人が全くいない場合 相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、ご自分が有意義と感じる各種機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。 |