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岡山県で内容証明郵便を送付したい方、ともに行政書士事務所へご依頼下さい。

TEL. 050-1343-6166

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内容証明郵便作成内容証明郵便作成

サービス > 内容証明郵便

目次
トラブルの予防や解決に利用 種類
出さない方が良い場合  出した方が良い場合
 作成までの流れ 費用
 送付後の対応例  

トラブルになったら、まず内容証明郵便を出してみる。

内容証明郵便の作成、送付により
トラブルの予防、解決へ。

ともに行政書士事務所対応地域
岡山市 倉敷市 玉野市 
他地域、遠方の方は電話やメール等でのやり取りとなります。


トラブルの予防や解決に利用

  • 「裁判沙汰にする前に何とか解決できる可能性はないだろうか」とお考えの方。
  • 内容証明郵便を出すことにより
  • 裁判を起こすよりも効率よく早く、安く解決できる可能性があります。
  • また、裁判になった場合でも証拠として内容証明郵便は利用できます。
  • 内容証明郵便は文字通り郵便です。
  • 相手にどんな手紙をいつ出したかという本来の効果と、
  • もう一つ相手に心理的プレッシャーを与える効果があります。
  • ・普通の手紙とは異なる格式ばった形式で書かれる
  • ・書留郵便で配達される
  • ・文章の末尾に郵便局の記載と印が押される
  • ・わざわざ内容証明郵便という手続きで送られてきた
  • 以上のようなことから、相手に普通の手紙とは違うプレッシャーを与えます。
  • 内容証明郵便の段階で相手が反応しなければ
  • より強い法的手続きに進むことは自由ですが、
  • 内容証明郵便を出すことにより解決できればそれに越したことはありません。
  • 裁判手続きに移行を検討される場合でも、一般的にはまず内容証明郵便を出します。
  • まずは内容証明郵便を出してみたいという方、弊所にご依頼ください。
  • あなたの有利になるような内容証明郵便の作成、提出を通して
  • トラブルの予防、解決のお手伝いを致します。
  • 多くの方が裁判までしたくない、と考えているのではないでしょうか。
  • 弊所ではできるだけ、法的手段を取らないで済むように検討しています。
  • ※弊所では相手との直接交渉はしません。
  •  書面作成を通しての支援となります。
  • 最初から相手方との交渉も代理人としてしてほしいという依頼の場合、
  • また内容証明郵便を出した結果、より強い法的手続きに進むことの代理手続をご希望される場合は、弁護士、司法書士をご紹介します。

種類

従来型
対応する郵便局窓口に提出して送付。
同じものを3通作成。
※差出人や受取人が複数の場合は別。
@相手送付用
A郵便局保管用
B自分の控え用
字数、行数に制限有。
枚数が2枚を超えたら契印を押す。
郵便局で文字数等条件を満たしているか確認の為、待ち時間がかかる。

電子内容証明サービス(e内容証明)
電子メールで送信されるのではありません。
よって相手がインターネットに接続できるか、
パソコンを持っているか、 メールアドレスを持っているかは関係なし。
従来型より多く文字数を記載できるため、従来型と比べて枚数を少なくする事が可能。
郵便局に行く必要がない、
封筒を用意しなくてもよい等の特徴があり、従来型と比べて提出の面倒な部分が改善。
押印ができない。
書類作成代理人として、行政書士の押印が欲しい方は従来型を選択ください。
依頼者の方にとっては、枚数を少なくできる為費用を安くできるという利点があります。
(流れ)
送信された文書を新東京郵便局の電子内容証明システムにて引き受け。
その後、電子内容証明の証明文、日付印を文書内に挿入し、受取人宛て正本、差出人宛て謄本を自動印刷。 印刷時には文書が確実にプリントアウトされていることを再電子化してオリジナルの電子内容証明文書と照合することにより確認し、 自動封入封かんを行い、電子内容証明郵便物として発送。



出さない方が良い場合

・相手に誠意が見られるとき
・トラブル解決後も親しく付き合いたいとき
・出し手に弱みがあるとき
・相手が倒産しそうなとき
・相手が不渡りのとき


出した方が良い場合

・債権譲渡の通知
・時効の中断


作成までの流れ

電話、メール、FAXにてご連絡

詳しい話をお聴きします

内容証明郵便を作成した方が良いと判断した場合依頼を受けます

お見積もりに同意。

作成後、下書きをお見せして同意を得ます。
発送までにご入金頂きます。
※振込手数料お客様負担
※成功報酬が発生する場合は後日入金

相手方へ送付

依頼者の方へ控えを送付
宜しければ、今後の業務改善のために送付結果をお知らせください。
送付後相手から反応があった場合は、お客様自身で交渉して頂きます。
反応後の対応相談は原則無料。
その後、支払のための合意書等書類作成が必要になった場合は以下料金にてお作り致します。
契約書、同意書等作成11,000円〜



費用

内容証明郵便作成 18,000円〜(1ページ追加毎に+1,000円)
行政書士名の記名、職印押印の場合+2,000円

電子内容証明郵便作成 18,000円〜(1ページ追加毎に+1,000円)
行政書士名記名の場合+1,000円(電子のため押印不可)

他に債権回収などの場合、
書類作成料を除いた金額から成功報酬の5%
例)合計60万円の債権回収ができた場合
(債権額60万円ー書類作成料2万円)×5%=29,000円
上記の場合、総支払金額は書類作成料と成功報酬を合わせて49,000円になります。

債権回収を内容とする内容証明郵便の作成については、業務の性質上成功報酬制。
日本行政書士連合会報酬額の手引き、報酬額の算出方法の成功報酬による手法より。
尚、相手方との交渉は弊所では行いません。

他必要な郵便費用実費



送付後の対応例

相手方から反応があった場合
即支払・・・解決。
分割払いを希望・・・ 合意内容の書類を作成しておくことをお勧めします。 弊所で書類作成可能。

反応なし、また争う姿勢を見せた場合など裁判手続きに移行する場合・・・
  代理手続を希望される方は、別途専門家を紹介。

「少額訴訟」 「支払い督促」 「手形訴訟手続」 「保全命令の申し立て」




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