依頼によるメリット | 依頼の流れ |
在留資格とは | 在留資格認定証明書とは |
査証(VISA)とは | 入国の流れ |
依頼できる方 | 費用 |
外国人が日本に滞在する際に必要な「入国検査書類」の作成、および提出を行います。 |
帰化申請・永住許可にも対応! |
在留資格 | 該当例 | 日本で行うことができる活動 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(別の在留資格、教授,芸術,報道活動,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の活動を除く。) |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(別の在留資格、法律・会計業務に関する資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(特例法の特別永住者を除く) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
在留資格認定証明書交付申請 | 日本にいる外国人 又は代理人(外国人を受け入れようとする機関の職員等) |
在留関係の申請等 | 日本にいる外国人 又はその法定代理人 外国人が日本にいない場合には、取次ぎできません。 |
在留関係カードの届出等 | 外国人 又は代理義務者 |
資格外活動許可申請、 就労資格証明書交付申請、 申請内容の変更の申出、 再入国許可申請 |
外国人から依頼 外国人が日本にいない場合には、取次ぎできません。 |
代理人(代理義務者) | 住居関係の届出等及び在留カード関係の届出等については、外国人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自らその行為をすることができない場合は、外国人の配偶者、子、父又は母、その他の親族(いずれも16歳以上の同居の親族に限る)が、この順位により、外国人に代わってその行為をしなければならない。 外国人に代わって届出等を行うことから代理人だが、一定の場合に届出等の義務を負うため、便宜上他の代理人と区別して代理義務者と記載。 |
||||||
法定代理人 |
|