| 円満で確実な相続のために ― 行政書士が公正証書遺言作成を全面サポート | 
ともに行政書士事務所対応地域
| 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | 
その他の地域の方も、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、ご本人が口頭で遺言の内容を公証人に伝え、公証人が法的に有効な形式で作成・保管する遺言書です。
法的な不備が生じにくく、遺言書の中でも最も「確実で安全」な方式とされています。
当事務所では、ウェブ会議の利用や電子サインを活用した作成支援にも対応いたします。
公正証書の作成手続がデジタル化されます
岡山県では2025年11月17日から運用開始
- インターネットによる嘱託(公正証書の作成を公証人に対して依頼すること)が可能
電子証明書による本人確認により、メールを利用した嘱託が可能になります。 - ウェブ会議の利用が可能
嘱託人の希望があり、公証人が相当と認める場合に限られます。
必要性と許容性を総合的に勘案して判断。
〔必要性〕
公証役場に赴くことが困難な場合など
・⼼⾝の状況、就業状況等
・離島その他の地理的事情による公証役場へのアクセスの困難
・嘱託⼈相互の関係(DV等)による同席の困難・列席者多数による⽇程調整の困難
・感染症予防等による制限etc.
〔許容性〕
嘱託⼈の本⼈確認、真意の確認、判断能⼒の確認等の難易等
・代理⼈による⼿続が許容される場合か
・事後的に紛争となる蓋然性の有無・程度
・嘱託⼈の年齢、⼼⾝の状況
・嘱託の内容etc. - 電子データでの作成が原則
公正証書は原則電子データで作成・保存します。
嘱託人は電子サインのみ(押印不要)となります。
公正証書の受取方法は、以下の3つから選べます。
①電子データを出力した書面を受け取る
②インターネットからメールを受信して受け取る
(クラウド経由でダウンロード)
③自前のUSBメモリ等を使ってデータで受け取る 
公正証書遺言を作成するメリット
| メリット | 内容 | 
|---|---|
| 安心・確実 | 公証人が作成するため、方式不備の心配がありません。 | 
| 紛失・偽造の恐れなし | 公正証書は原則電子データで作成・保存され、改ざんや紛失のリスクがありません。 | 
| 検認不要ですぐに執行可能 | 家庭裁判所の検認が不要のため、迅速に相続手続きへ移行できます。 | 
メリットの一方で、いくつかの負担も伴います。
- 作成には一定の費用がかかります。
 - 証人2名の立ち会いが必要です。
 - 遺言の内容は、公証人および証人2名に知られることになります。
当事務所では、信頼できる証人を手配することも可能です(ご希望に応じて対応いたします)。 
また、形式面の確認や証人の手配など、煩雑な手続きは行政書士が丁寧にサポートいたします。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、お手伝いします。
遺言書の作成による効果
「争族」を防ぎ、円満な相続を実現
- 遺言者自身が自らの意思で財産の行方を決めるため、相続人の納得が得られやすい。
 - 家族関係や生活状況を考慮した「バランスの取れた遺産分割」が可能。
 - 遺言執行者を指定することで、相続手続きを第三者(専門家)に託すことができ、家族間の面倒なやり取りや心理的な負担を解消します。
 
相続手続きを迅速・確実に完了
- 遺言書で財産の帰属が明確になるため、相続人全員による遺産分割協議が不要となり、手続きがスムーズになります。
 - 言執行者がいれば、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払戻し手続きを単独で進めることができます。相続人全員の実印や印鑑証明書を集める手間が原則不要になり、迅速かつ確実に財産を承継できます。
 
公正証書遺言作成の流れ
- 初回相談
ご意向・ご家族構成・財産内容などを丁寧にヒアリングします。
相談料についてはFAQのページをご確認ください。 - 事前調査
- 推定相続人調査(戸籍の収集)
- 保有財産の確認(不動産・預金・有価証券など) - 原案作成とご提案
ご希望をもとに、最適と考える文案をご提案します。 - 公証人との打ち合わせ・草案確認
公証人と行政書士が直接やり取りし、内容を確定。 - 公証役場での作成・署名
証人2名が立ち会い、公証人が正式な公正証書遺言を作成します。 - 完成・保管
 
遠方や外出が難しい方には、公証人による出張作成やウェブ会議にも対応しています。
必要書類一覧
- 遺言者の印鑑登録証明書および実印
 - 遺言者と相続人の続柄を証明する戸籍謄本一式(代理取得可)
 - 受遺者(相続人以外に遺贈する方)の住民票
 - 財産内容を示す書類
– 不動産:固定資産評価証明書、登記事項証明書(代理取得可)
– 預貯金・有価証券:残高証明書またはメモ - 証人の氏名・住所・生年月日・職業(証人手配も可能)
※住民票、運転免許証写し
※証人となれない者
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 - 遺言執行者を指定する場合は、その方の住民票等
 
※公正証書のデジタル化により、手続き内容や必要書類に一部変更が生じる場合があります。
公正証書遺言作成費用
以下は標準的な費用目安です(事案内容より変動します)。
| 項目 | 報酬(税込) | 
|---|---|
| 相続人調査・相続関係図作成 | 33,000円~ | 
| 財産調査・一覧表作成 | 33,000円~ | 
| 遺言書起案・作成サポート | 55,000円~ | 
| 公証人手数料(公正証書遺言) | 財産評価に応じた手数料表に準ずる 詳細は日本公証人連合会ページへ | 
| 証人立会い手数料 | 1名あたり10,000円程度+交通費 | 
| 戸籍・住民票等役所取得費 | 実費負担 | 
遺言執行者としての業務
| 業務内容 | 費用(税込) | 補足事項 | 
|---|---|---|
| 遺言執行者就任報酬 | 積極財産(借金等を除く)の1% ※最低報酬額:33万円  | ※この報酬は、遺言書により当事務所の行政書士が遺言執行者として選任された場合に適用されます。 (例)積極財産が3,000万円の場合 → 報酬30万円。ただし最低報酬額により33万円となります。  | 
| ※以下のケースでは追加費用が発生します: 相続登記が必要な場合:別途、登記報酬が発生 裁判手続きが必要な場合:別途、裁判費用が発生 清算型遺贈による不動産売却:売買価格の1%を特別執行報酬として加算 複雑・特殊な事案:受遺者との協議により加算額を決定 実費(郵便代・交通費・証明書発行手数料など):別途ご負担いただきます  | 
    
        
    