あなたの公正証書遺言の作成を支援 遺言書の作成により、以下のような効果が期待できます。 円満な相続の実現可能性が高まる。 理由: ・自ら所有する財産の行方を遺言者自身が遺言書として作成するため、相続人が納得しやすい。 ・事前に状況に配慮した内容にすることにより、バランスのとれた遺産分割が実現しやすい。 ・遺言執行者を遺言者自らの意思で指定できるため、円満な相続実現の可能性が高まる。 円滑な相続の実現可能性が高まる。 理由: ・きちんとした遺言書の作成により、通常必要な遺産分割協議が不用となる。 ・遺言執行者を指定すると、遺言執行者による手続きが可能で、相続人全員の協力を仰がずに手続きが完了できる。 |
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公正証書遺言とは
口頭で内容を説明して、公証人に遺言を作成、保管してもらうものが公正証書遺言です。
基本的に弊所では遺言書の中で※クリックで遺言書の種類のページへ移動、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
※理由:以下のマイナス面よりもプラス面の効果が大きいと考える為。
(プラス面)安心、確実(要件不備の心配なし)。紛失、偽造変造の危険なし。家庭裁判所の検認不用(すぐに執行できる)。
(マイナス面)費用がかかる。証人2名を用意する必要がある。公証人と証人2名に内容が知られる。
必要書類
遺言者の印鑑登録証明書及び実印 |
遺言者と相続人との続柄が明らかとなる戸籍(戸籍謄本) ※依頼により弊所で代理取得します。 相続人の戸籍や遺言者の戸籍で相続人が記載されていたもの(改製原戸籍、除籍)の謄本など。 相続人ではない方に財産を引き継がせる(遺贈する)場合には、その方(受遺者)の住民票。 |
遺言者の財産の内容と価額を特定するための資料 ①不動産(土地・建物)が相続財産である場合 ※依頼により弊所で代理取得します。 ア 固定資産税等課税明細書(通知書又はその土地・建物の固定資産評価証明書 イ その土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本) ②預貯金、株式、投資信託などが相続財産である場合 預貯金、株式、投資信託の概要のメモ等何か証明となるもの。 |
証人の氏名、住所、生年月日、職業記載のメモ等の情報 ※住民票、運転免許証写し ※証人となれない者 ①未成年者 ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 心当たりの方がいない場合は、弊所で手配します。 |
遺言執行者がいる場合は、その方の住民票、職業記載のメモ等の情報 |
公正証書遺言作成の流れ
- 遺言者の意向をお聞きします
- 事前調査
・推定相続人調査
・保有財産調査 - 遺言内容のご提案
- 公証人と打ち合わせ
- 公証人との打ち合わせを踏まえた草案を、確認いただきます
- 基本は、公証役場を訪問します
証人2人の立ち会い 公正証書を作成 - 公証役場で原本保管、遺言書の正本と謄本を受け取ります
公正証書遺言作成費用
相続人調査・相続関係図作成 33,000円~
相続財産調査・相続財産一覧表作成 33,000円~
遺言書の起案及び作成指導 66,000円~
他必要費用
戸籍、住民票取得費
公証人手数料実費
他郵便費用等
要件を満たした証人2人以上の立会が必要です。
例:1人 16,500円+交通費実費。
証人立会い手数料等、お客様の実情によって変わってきます。
お気軽にご相談ください。
お話を聴いた後、お見積り致します。
FAQ
遺言はいつからできるのですか?
遺言は満15歳になれば、誰でもできます。
例え未成年者でも、契約締結などの場合とは異なり、法定代理人の同意は不要です。
どの方式の遺言がよいのですか?
保管などの面ででも確実で安心、検認が不要な点などから公正証書遺言をおすすめします。
しかし、費用がかかるというデメリットもあります。
遺言書を書くときの注意点は?
遺言能力が疑われるようなことは書かない、遺産の記載漏れがないようにする、特別受益者の相続分を明確にする、寄与分がある相続人は相続分として金額を決める、遺贈がある場合は遺言執行者を決めておく、遺留分に反しない遺言を書くなどが考えられます。
また、相続人間のバランスや状況を考えた内容にすることや、日頃から相続人をまじえ、死後の財産関係や身分関係の処理について相談し話し合っておくことも後々のトラブル防止に役立ちます。
遺言書を書いた後で、気が変わった場合は?
遺言はその遺言者が死亡した時から効力が発生します。
遺言書を書いた時からではありません。
つまり生きている間は自由に遺言書を取り消したり、変更することができます。
後からきちんと書かれ遺言が有効になります。