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岡山市・倉敷市・玉野市で遺産分割協議書を作成したい方、ともに行政書士事務所へご依頼ください。

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サービス > 相続・遺産分割協議書

目次
相続財産となるもの 被相続人死亡後の流れ
遺産分割手続きの種類  遺産分割協議
 費用

依頼により
後のトラブルを未然に防止

個人が亡くなった際は、早めにご依頼下さい。
円満に遺産分割できるよう支援致します。
※すでに紛争になって話し合いができない場合は、
 受任をお断りする可能性が高くなります。

ともに行政書士事務所対応地域
岡山市 倉敷市  玉野市

その他の地域 ご相談ください。状況により対応。


相続財産となるもの

  • 物や金銭。
  • さまざまな権利、
  • 借金などの債務や保証人としての地位も相続財産です。
  • 相続財産は一定額を超えた場合は相続税の課税額を決定するために、一定の評価がされます。
  • この税法上の評価とは別に、
  • 遺産分割に際しても一定の評価をすることになります。
  • 遺産分協議では相続人の誰が、
  • どれだけの遺産を相続するかが問題です。
  • その際に遺産を評価する必要が出てきます。
  • この場合評価方法には一応の基準はありますが、
  • 相続人全員が認めればどのような評価をしてもかまいません。

被相続人死亡後の流れ

被相続人に対する事務的な手続き
 死亡届の提出  (7日以内)
 ↓ 
 健康保険に関する手続き  (国民健康保険は14日以内)
 公共料金支払いなどの名義変更  (すみやかに)
 公的年金に関する手続き  (14日以内・厚生年金は10日以内)
 ↓ 
 被相続人の所得税の準確定申告  (相続開始を知った日の翌日から4カ月以内)
 ↓ 
 生命保険金の請求
※加入している場合
 (請求期限は3年・簡易保険は5年)

遺産相続に必要な手続き
 遺言書の有無の確認  
 あり   なし
 ↓ ↓  ↓     
 自筆証書遺言  公正証書遺言
 ↓  ↓   
 遺言書の検認申し立て
 遺言詩執行者選任の申し立て
 ↓
相続人の確定   
 ↓  
相続財産の調査   
相続放棄・限定承認の検討  
 ↓ ↓  ↓ 
 単純承認  限定承認の申述  相続放棄の申述
↓  
 遺産分割協議  
 ↓  ↓ 
 成立  不成立 
 ↓  ↓ 
 遺産分割協議書の作成  遺産分割調停・審判 
 ↓  
 不動産の相続登記・相続財産の名義変更  
 ↓  
 相続税の申告・納付  
 相続税をおさめなければならない場合。
相続税の基礎控除額 定額3,000万円+(相続人の数×600万円)
養子をとれば基礎控除額を増やせますが一定の限度があります。
遺産の額が基礎控除額を下回っていれば、相続税の納付義務も申告義務もありません。
※税金に関する個別具体的な相談は税理士を紹介。  


遺産分割手続きの種類

手続き方法

遺言による指定分割
→被相続人が遺言で分割方法を指定

協議分割
→相続人の話し合いで分割方法を決める

調停分割
→家庭裁判所の調停で分割方法を決める(最終的に決めるのは相続人)

審判分割
→家庭裁判所で行われる審判で分割方法を決める(最終的に決めるのは裁判官)


分割方法

現物分割
→相続で最も一般的に行われている方法で、
 相続する財産の1つ1つについて取得者を決定していく方法。

代償分割
→相続人全員の遺産分割の結果、  
 法定相続分以上の遺産を取得した相続人が、
 他の相続人に対して代償金を支払うという遺産分割の方法。

代物分割
→法定相続分以上の遺産を取得した相続人が、  
 現金ではなく自身が持っている株式・不動産・債券などの現物を  
 他の相続人に譲渡することで帳尻を合わせる方法。

換価分割
→相続財産をすべて売却などして、  
 いったんすべて現金に換えてから分割する方法。

共有分割
→相続財産が分割しにくい不動産等のとき、  
 複数の相続人がそれを共有するといった形で相続する方法。  
 手軽に出来る分割方法ですが後々処分しにくいといった問題があり、  
 先送りの分割方法というとらえ方も出来ます。


弊所の遺産分割協議書作成サポートは、
遺産分割協議書を作成することにより後の紛争を防止することです。
紛争になった場合、 一方の代理人として自分に有利に運ぶように交渉はできません。
紛争に発展すると多大な労力・時間と精神的苦痛を生じます。
それを未然に防止するお手伝いをいたします。
よって紛争予防のための協議書作成を業務としています。



遺産分割協議

民法の法定相続になった場合、
遺言書で割合しか定められていない場合や、
遺言内容に従わない場合など相続人どうしの話し合いで具体的な分け方を決めます。
この場合相続人全員の一致が必要です。

いつまでという期限はありませんが 早いに越したことはありませんし、
相続税が生ずるときは遺産分割も相続の開始があったことを知った日の翌日から
10カ月以内に行う必要があります。

また預金を引き出す際の名義変更や、
不動産登記の際には遺産分割協議書が必要になってきます。

相続の面倒な手続きを支援
預貯金の名義変更等の手続きには 何度も役場や銀行等に行き、
必要な書類をそろえるのが大変なことがあります。

年配の方、お仕事をされている方にとって
その手続きの負担は大きなものです。
そのため弊所では、 相続人への名義変更手続きの支援も行っています。
※弊所で対応可能な手続きに限る。  
 他の専門家が必要な場合はご紹介。



費用

遺産分割協議書作成費用 66,000円〜
相続人調査費用 33,000円〜
相続財産調査費用 33,000円〜
基本この3点は、セットでのご依頼となります。

遺言執行者就任費用
 全ての遺産の積極財産(借金などを除いた部分)の1%
 上記金額が33万円に満たない場合は33万円
 ※相続登記を要する場合は、相続登記の報酬が別途発生。
 ※裁判手続きを要する場合は、遺言執行報酬とは別に裁判費用が発生。
 ※清算型遺贈(不動産を換価して分配する遺贈)により、
  遺言執行者として不動産を売却した場合は、   
  売買価格の1%が特別執行報酬として加算。
 ※複雑または特殊な事案の場合は、受遺者との協議により定める額が加算。
 ※実費:郵便代、交通費などが別途発生。


別途戸籍や住民票等写し等
必要費用の実費
書類代理取得3,300円/件
被相続人宅以外の、相続財産調査先3,300円/件 ※距離による
銀行や車等、名義変更手続支援11,000円/件 ※難易度により加算あり

業務着手時に1回目お支払い。
残金を業務完了後お支払い。
残金について
業務依頼時に合意した金額を超える場合は事前相談し、 合意いただいた後業務を行います。




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