預金の名義変更(実際には解約・払い戻し)はすぐできる?家族が亡くなったあとに必要な手続きと注意点

はじめに:突然の相続、何から始めればいいの?

「父の口座が凍結されてしまい、生活費が引き出せなくて困っているんです…」
「預金の名義を私に変えたいのですが、どうすればいいですか?」

実際にこのようなご相談をいただくことがあります。
家族が亡くなったあと、避けて通れない「預貯金の名義変更(実際には解約・払い戻し)」ですが、すぐに手続きできるわけではありません。

しかも、手続きに必要な書類や流れは銀行ごとに異なり、「何から手をつけたらいいのか分からない」という方も多いのが現実です。

この記事では、預貯金の名義変更について

  • 手続きの流れ
  • 必要な書類
  • 行政書士がお手伝いできること

を、わかりやすく解説します。


預貯金の「名義変更」って、どういうこと?

実は、預金口座については「名義を変更する」手続きはありません。
一般的には、故人名義の口座を解約し、相続人に払い戻すという形になります。


一般的な流れ

  1. 銀行に「相続発生の連絡」を入れる
  2. 銀行が口座を一時凍結(預金の引き出しができなくなる)
  3. 銀行から「相続手続きの案内」が送られてくる
  4. 必要書類を揃えて提出
  5. 審査後、相続人に分配または払い戻し

※必要書類の提出から実際の払い戻しまでには、1か月~2か月程度かかることがあります。

 必要書類の収集にも時間がかかるため、実際にはそれよりも期間を要します。


必要になる主な書類

書類名説明取得先
戸籍謄本一式被相続人の出生から死亡まで+相続人全員分本籍地の市区町村役場
住民票(除票・写し)被相続人と相続人の住所確認住所地の市区町村役場
遺言書または遺産分割協議書相続内容を示すもの(なければ協議書作成が必要)自宅保管、公正証書、または作成
相続人全員の印鑑証明書協議書への同意証明各相続人の住所地役場
銀行の所定書類相続届や依頼書など(銀行ごとに異なる)各金融機関から交付

よくあるお悩みとトラブル(行政書士が対応可能な範囲)

  • 戸籍謄本や住民票の収集が大変で手続きが進まない
  • 相続人の中に遠方に住んでいる方がいて連絡が取りづらい
  • 遺言書が見つかったが、形式に不備がありどうすればよいか分からない
  • 銀行から届く案内が専門用語だらけで理解しにくい

こうしたお悩みは、多くの方が経験されることです。
行政書士は、これらの書類の収集や遺産分割協議書の作成、書類の記入サポートなどを通じて、お手続きがスムーズに進むようお手伝いいたします。


相続人間でのトラブル(もめごと)について

相続人同士で「誰がどれだけ相続するか」について意見がまとまらず、
話し合いが難航するケースも少なくありません。

そのような場合には、内容に応じて弁護士へのご相談
家庭裁判所での調停など、法的な手続きをご検討いただくことが適切です。

行政書士は中立な立場で相続書類を整える専門家として、
円満な話し合いを進めるための準備や基礎資料の作成などでお役に立てます。

たとえば:

  • 戸籍や住民票の収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の整備(合意がある場合)

といった形で、円滑な手続きをしっかりサポートいたします。


行政書士がお手伝いできること

相続に関する預貯金の名義変更において、行政書士は以下のようなサポートが可能です:

  • 必要書類の収集代行(本籍地が遠方にある戸籍なども代行で取得可能)
  • 遺産分割協議書の作成(銀行提出に適した形式で作成)
  • 相続関係説明図の作成(誰が相続人か分かりやすく図にまとめる)
  • 銀行提出書類の記入と申請。(委任状により)
  • 他士業との連携(司法書士・税理士の紹介など)

まとめ|早めの準備が、トラブルを防ぎます

預貯金の名義変更(実際には解約と分配)は、家族を亡くされたあとすぐに直面する大きな手続きのひとつです。

ですが、書類や段取りは複雑で、個人で行うには大きな負担になりがちです。
行政書士は、相続に関する書類作成の専門家として、円滑な手続きをお手伝いできます。


岡山市・玉野市・倉敷市を中心に地域に根ざしたサポートを心がけております。
お住まいの地域で安心してご相談いただける身近な相談先として、あなたのお手伝いをいたします。


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