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岡山市・倉敷市・玉野市の農地法に基づく手続きは、ともに行政書士事務所へご依頼ください。

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岡山県 農地転用許可・農地法に基づく手続き岡山県 農地転用許可・農地法に基づく手続き

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目次
農地売買・贈与・賃借(農地法第3条) 農地転用( 農地法第4条、第5条)
農地についての考え方 他法令の許可が必要な場合
 ご依頼の流れ 費用
 期間  

自分の畑に家を建てたい。
農家ではないが農地を相続したたため、宅地にして有効に活用したい。
このような場合は農地法に基づく手続きが必要です。

ともに行政書士事務所対応地域
岡山市 倉敷市  玉野市
その他近隣地域 ご相談により対応


規制の目的
・日本の国土は限られるので、国土有効活用の為。
・食料供給の基盤である優良農地確保の為。
・住宅地や工場用地等非農業的土地利用としての利用が必要な為。
これらの調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、 農地には規制があります。
開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導。
具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的 又は投機目的での農地取得は認められません。


農地とは

農地法で規制・・・農地及び採草放牧地。
これらは事実状態で判断され、登記記録上の地目は関係ありません。
所有者や使用者の使用目的に関係なく、客観的に判断。
土地の一時的な状態で判断しません。
家庭菜園は農地ではありません。


農地売買・贈与・賃借(農地法第3条)


農業委員会の許可
  • 要件
  • 次の要件全てを満たすかどうか
  • ・全て効率利用
  • ・法人の場合は農地所有適格法人
  • ・農作業常時従事
  • 下限面積
  •  ※農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。 主な内容として、農地法の一部改正が行われ、農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されています。令和5年4月1日から 。
  • ・地域との調和

  • 届出
  • 相続等で農地の権利を取得した場合(農地法第3条の3第1項)
  • 農地法の許可を要さずに、以下の理由で農地の権利を取得した時
  • ・相続
  • ・時効
  • ・法人の合併
  • ・分割
  • ・その他

農地転用( 農地法第4条、第5条)


(農地を住宅などの建築敷地や駐車場、資材置場等に用途を転換すること)
農地法第4条(自分の農地を自分が転用)
農地法第5条(農地から宅地へ変更し所有権移転)


市街化区域以外

農業委員会の許可
農林水産大臣の許可(4ha超※40,000u)

農地転用許可の基準
 立地基準
 申請に係る農地の営農条件 及び周辺の市街化の状況から転用の可否を判断する基準。
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
 一般基準
 土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準。
・農地転用の確実性
・被害防除措置の妥当性
・一時的な転用

以上の基準により許可、不許可を判断。


市街化区域
届出
住宅建築等、転用に着手する前に届出。
転用面積が1,000u以上で建築物を伴う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要。
開発許可後の転用届出。


農業用倉庫等への農地転用
届出
自己の耕作農地で200u未満について、耕作者自身が農業用倉庫を建築する場合は許可等は不要で、届出を行う。


農地についての考え方

概要
 依頼により調査          
 ↓         ↓     
     市街化区域以外     
     ↓     
     白地    ←除外申請  青地
           農用地区域内農地 
 市街化区域    第3種農地    第2種農地    第1種農地    甲種農地  
    手続の内容      
 届出       許可申請          原則不許可(除外申請)   
   転用の見込み        
   原則許可   代替性検討    原則不許可    原則不許可  
   大  >  小        

青地
「農業振興地域内農用地区域内農地」のことを言い、
略して「農振農用地」または「青地」と呼ばれている。
特徴としては、今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限している。 農振除外の対象地。(原則として認められない)
農用地区域内の農地転用は原則として認められない。

白地
「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言い、
青地に対して「白地」と呼ばれている。
特徴としては、農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされておらず、青地と比較 すると農地以外への規制は比較的緩くなっている。
農振除外は対象外であるが、農地転用は必要。


他法令の許可が必要な場合


農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内で農地を転用する場合

農用地区域からの除外が必要。

都市計画法の開発許可が必要な農地転用を行う場合
開発許可と農地法の転用許可は同時に行います。



ご依頼の流れ

お問い合わせ
※農地の場所、面積がわかる資料を用意ください。

事前調査
※必要な資料収集  
転用等が可能な農地か調査。  
ただし必ず許可されるとは限りません。  
転用等が不可能な場合でも調査費用は頂くことになります。  
事前調査費用のお支払い。

手続き可能と判断した場合は正式受任

業務着手  
基本着手前入金、業務完了後残金清算。

手続き完了
事前調査で見込みがある場合のみ受任致しますが、
もしも不許可になった場合でも報酬は頂くことになりますのでご了承ください。



費用

お客様の状況は様々です。
お話をお聴きし、資料を見てお見積り致します。

目安費用
転用等が可能か事前調査 10,000円〜 
他関係資料取得費等実費相当

正式受任後、事前調査費用は下記料金に含める
農地法3条許可 49,500円〜
農地法第3条の3第1項届出 33,000円〜
農地法4条許可 71,500円〜
農地法第4条届出 44,000円〜
農地法5条許可 71,500円〜
農地法第5条届出 44,000円〜
農用地除外 77,000円〜

基本前金
後払い希望、お支払い時期、お支払い方法の相談可能。


期間

農地法第3条、4条、5条許可 
申請受付後1〜2か月

市街化区域の農地転用 
届出後1〜2週間

開発など他法令の許可が必要な場合は許可日を合わせます。



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