遺言書作成は、自分の意思を正しく伝えるために重要なことです。 しかし、遺言書を自分で作るのは難しいこともあります。 きちんとした遺言書を残さないと遺言書が無効になったり、紛争の原因になったりする可能性がありますので、遺言書の作成について心配な方は弊所にご相談ください。 気力・判断力が十分なうちに取り組むことをおすすめします。 |
遺言書と遺書は混同されがちですが、違うものです。 「遺書」は死を覚悟した人が死後のために書き残す私的な文書で、法律的な制約を受けません。 「遺言書」は自分が死亡したときに財産をどのように分配するかについて自分の意思を表明するものであり、要件を満たした遺言書は法的な効力を発揮します。 |
ともに行政書士事務所対応地域
岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 |
その他の地域
ご相談ください。状況により対応。
遺言書の作成で紛争を予防
現在家庭裁判所に持ち込まれる相続をめぐる争いのうち、3分の2は遺言書をきちんと書いておけば予防できたともいわれています。
今まで仲の良かった親族がお金の話しになるともめて、争いになってしまうことがあります。遺言がない場合は法定相続となり、法定相続分で相続が行われます。しかしこれは抽象的に相続分の割合を定めているだけです。遺産の帰属先を具体的に決めるには相続人全員で遺産分割協議をします。この協議がお互いの利害関係の関係でなかなかまとまらない場合は、家庭裁判所へ持ち込まれます。
争いが深刻化してなかなか協議がまとまらないような事態を防ぐためにはどうすればよいでしょうか。あなたが遺言で財産の帰属先を具体的に指定しておけば未然に争いを防ぐことができます。法定相続では今までの相続人との関係で不公平が生じるような場合も、それぞれの関係を考えてきちんと遺言書を作成しておくことは大切なことです。
しかし、ただ単に自由に遺言書を書けばいいというわけではありません。遺言書には形式がありますので、きちんと定められた形式で法的に有効な遺言書を作成しなければ意味がありませんし、遺言の効力をめぐって争いになっては意味がありません。財産の多い少ないに関わらず遺言書を書いておく意義はあります。相続が「争続」になるのは、多くの遺産がある方に限りません。
戸建ての家一つだけが財産だという方でも、十分「争続」の危険性があります。例えば、上記の場合でしたら現在相続人の一人がその家に住んでいた場合、法定相続分で相続をすると家を他の相続人間で分けなければなりません。そのまま家に住み続けることができない可能性が出てきます。遺留分に配慮した、きちんとした遺言書を書いておけば後でもめるようなトラブルの芽を摘んでおくことが可能となります。
遺言書の種類
通常の場合は、 以下①~③の普通方式により作成しなければなりません。
普通方式
①自筆証書遺言
②公正証書遺言※クリックで公正証書遺言のページへ移動
③秘密証書遺言
その他遺言
特別方式
④一般危急時遺言
⑤船舶遭難者の遺言
⑥隔絶地遺言
特に書くことをお勧めする場合
夫婦の間に子供がいない場合 夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると夫の財産は妻と夫の兄弟が分けることになります。長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う場合は、遺言をしておくことが絶対必要です。兄弟には、遺留分がありませんので遺言で財産を妻に残すことができます。 |
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合 感情的な問題で遺産争いが起こる確率が高いといえます。 |
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき 長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合です。嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておけば、嫁にも財産を残すことができます。 |
内縁の妻の場合 婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権はありません。したがって内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。 |
個人で事業を経営したり,農業をしている場合 その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。 |
各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき 遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には遺言をしておく必要があります。 |
相続人が全くいない場合 相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、ご自分が有意義と感じる各種機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。 |
上記以外にも、 財産がないから遺言書は必要ないということはありません。
また、うちの親族に限って紛争になることがないという思い込みも危険です。
遺言書はただ単に書けばいいというものではありません。
きちんと残された人のことを考え、紛争を予防する内容と、そのための環境作りが大切です。
残された人達のために、しっかりとした遺言書を作成しておきましょう。
遺言書作成の流れ
※事案により異なります。
参考までに以下をご覧ください。
- お問い合わせ
原則面談日時を決定後、お話をお聴きします。 - 相続人調査・確定し相続関係図を作成
- 遺産がどれくらいあるか確認
- 遺言書の種類・内容を検討します。
- 遺言書の作成
- 公正証書遺言・秘密証書遺言の場合は証人を手配し、原則公証役場へ
- 遺言書の保管
弊所に依頼することで、 あなたの意思を反映し、法的に有効で、紛争の生じにくい遺言書の作成の支援がうけられます。
また、その後遺産や相続人が変更になった場合の適切なアドバイス、支援を行います。
遺言書作成費用
相続人調査・相続関係図作成 33,000円~
相続財産調査・相続財産一覧表作成 33,000円~
遺言書の起案及び作成指導 66,000円~
他必要費用
戸籍、住民票取得費
公証人手数料実費
他郵便費用等
要件を満たした証人2人以上の立会が必要です。
例:1人16,500円+交通費実費。
証人立会い手数料等、お客様の実情によって変わってきます。
お気軽にご相談ください。
お話を聴いた後、お見積り致します。
FAQ
遺言はいつからできるのですか?
遺言は満15歳になれば、誰でもできます。
例え未成年者でも、契約締結などの場合とは異なり、法定代理人の同意は不要です。
どの方式の遺言がよいのですか?
保管などの面ででも確実で安心、検認が不要な点などから公正証書遺言をおすすめします。
しかし、費用がかかるというデメリットもあります。
遺言書を書くときの注意点は?
遺言能力が疑われるようなことは書かない、遺産の記載漏れがないようにする、特別受益者の相続分を明確にする、寄与分がある相続人は相続分として金額を決める、遺贈がある場合は遺言執行者を決めておく、遺留分に反しない遺言を書くなどが考えられます。
また、相続人間のバランスや状況を考えた内容にすることや、日頃から相続人をまじえ、死後の財産関係や身分関係の処理について相談し話し合っておくことも後々のトラブル防止に役立ちます。
遺言書を書いた後で、気が変わった場合は?
遺言はその遺言者が死亡した時から効力が発生します。
遺言書を書いた時からではありません。
つまり生きている間は自由に遺言書を取り消したり、変更することができます。
後からきちんと書かれ遺言が有効になります。