離婚の方法はいくつかありますが、日本では約87%が協議離婚です。 協議離婚とは、夫婦が離婚に関する条件を話し合って決める方法です。 弊所では依頼者の方が、自分の意思で納得のいく離婚を決断できるように、専門的な知識と経験をもとにサポートします。 離婚は人生の大きな決断です。 「本当に離婚すべきか迷っている」 「客観的なアドバイスが欲しい」 という方は、ご相談ください。 あなたの状況や希望に合わせて、最適な解決方法をご提案します。 ・協議離婚サポートのメリット 「争うことなく話し合うため、弁護士に依頼するよりも費用が抑えられる・手続きがスムーズに進む・円満に解決できる可能性が高まる。」 「当事者同士の対話や歩み寄りを大切にします。そのことにより夫婦間の感情的な対立や、裁判などの紛争を避けられます。」 ※協議で合意でききない場合は、家庭手裁判所の調停手続きを進めて頂くか、弁護士にご相談頂くこととなります。 |
ともに行政書士事務所対応地域
岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 |
その他の地域は相談により対応。
離婚するための手続き
弊所では下記協議離婚の支援を行います。
※協議離婚では離婚原因は問われません。
裁判離婚には民法で定める離婚原因がある場合に限られます。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・三年以上の生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・離婚を継続しがたい重大な事由
状況により決めていくこと
・財産分与
・婚姻費用
・年金分割
・子供がいる場合 親権者 養育費 面会交流 等
離婚相談の内容
離婚を考えている方にとって、夫婦間の対話や歩み寄りはとても大切です。
しかし、感情が高ぶってしまったり、話し合いがうまくいかなかったりすることもあります。
そんな時に、弊所にご依頼下さい。
協議離婚を希望する方のために、以下のようなサポートを提供しています。
「弊所から依頼者の方(夫婦双方・片方どちらも可能)に離婚に関するアドバイスや提案を行います。」
「依頼者の方から相手に離婚条件(口頭又は文書で)を伝え、合意を得るように交渉します。」
※弁護士と違い代理人として交渉できませんが、代わりに案を使者として伝えることもできるため依頼者の方の負担軽減が可能です。
「合意が成立したら、離婚協議書や必要な書類を作成します。」
現役の家庭裁判所家事調停委員でもある行政書士が担当。
仮に協議で合意できない場合でも、その先の調停を見据えた離婚に関する支援が受けられます。
離婚問題は、法律的な面だけでなく、感情的な面も大きく関わります。
裁判所の家事調停委員として、調停員会のメンバーである相調停委員、裁判官と一緒に多くの紛争を仲介してきた経験を活かし、お客様のお気持ちを理解し、円満な離婚に向けてのサポートを行います。
(合意後、書類作成により期待される効果)
約束履行の可能性が高まる。
今後の関係悪化をできる限り避けられる。
協議離婚に関する書面を残しておくため、将来の紛争予防効果が高まる。
養育費が滞った場合に強制執行できる離婚協議書を作成できる。
今後の不安をできる限り解消して離婚できる可能性が高まる。
※状況により依頼があれば今後の生活シュミレーション。
離婚に至らなくとも、書面によりお互いの関係を改めて認識できる。
協議離婚は、夫婦が自分たちで決めることができる最も自由な離婚方法です。
しかし、自分たちで決めるということは、自分たちで責任を持つということでもあります。
弊所では、依頼者の方が自分の意思で離婚を決断できるように、専門的な知識と経験をもとにサポートします。
あなたの状況や希望に応じて、最善の解決方法を一緒に検討します。
(書類作成)
事前支援依頼期間中の場合
婚姻関係財産一覧表 ※財産分与に関する書類で、どのように分けるかを検討する資料 | 無料 |
相手への案 ※離婚条件 財産分与、婚姻費用、養育費、面会交流等 | 無料 |
他有料、事前支援依頼中に合意した場合割引適用あり。
※費用欄参考
和解・示談 関係修復書
離婚協議書
離婚公正証書
等
話し合いができず弁護士へ依頼した方がよいと判断した場合は、
できるサポートは継続しますが途中で業務を中断する場合があります。
不動産の売却が必要となった際は、関連会社の(株)ともに不動産がお手伝いします。※賃貸借にも対応
離婚相談、ご依頼の流れ
- お問い合わせ
- ヒアリング(時間外・土日祝・夜間は事前相談で対応)。
夫婦片方のみ、双方から時間や日時を別にしての相談、同席しての相談いずれも可能 - お見積もり。
正式依頼。
ご入金。 - お話をきいて、書類作成への支援を開始。
- 離婚協議書等の案を作成。
- 相手方へ案を提示。
※ご本人から提示、又は本人にかわり案を提示。
※弊所では代理人として交渉しません。
修正があれば修正。問題がなければ正式な書面を作成。
合意に至るまで繰り返します。※サポート期間内。 - いずれの書類を作成するか確定後、残金入金。
離婚協議書。
離婚に関する公正証書。
婚姻関係修復書 等 。
費用
事前お見積もり。
内容により変更あり。
事前支援有り | |
ご依頼から協議書等案の合意(中断)までの期間。 合意からの書面作成期間を除く。 | 面談:訪問も可能 メール:無制限 電話:適宜 |
1月以内 ※依頼時に着手金 | 50,000円 |
~ | ~ |
3月以内 例)ご依頼から2カ月目に合意、ご依頼から3カ月目に合意でも費用は同じ10万円。 | 100,000円 ※1月を超えると着手金に追加5万円のお支払い。 |
4月~ 例)ご依頼から7カ月目に合意。 10万円+(3万円/月×4カ月分※)=22万円 ※4、5、6、7月分の4か月 | 30,000円/月 |
上記+実費+書面作成料等別途※下記記載 | 事前支援ご依頼中に合意の場合 下記料金から 4割引。 ※下段( )部分の費用を適用 ※実費を除く |
事前支援無し 合意できた内容を書面にする場合 | |
離婚協議書 | 55,000円 (33,000円) |
離婚に関する契約公正証書 公証人手数料が必要 | 65,000円 ※公証人手数料別途 (39,000円) |
公証役場での代理手続き | 15,000円 |
関係修復が可能な場合の書面作成 和解・示談 関係修復書 | 44,000円 (26,400円) |
FP提案書 今後の生活シュミレーション | 66,000円~ (39,600円~)/世帯 夫婦離婚後は2世帯とする |
他実費 | |
※下段( )事前サポートをご依頼中に合意した際の料金。 |
※弊所で書面作成まで至らなかった場合でも、
必要な費用はいただくことになります。
※支援期間より早く解決・または中断した場合でも、
申込時の料金の返却はありませんのでご注意下さい。