入国管理 外国人の在留資格等

外国人が日本に入国する際の、在留資格認定証明書取得のための書類作成および提出を行います。
帰化申請・永住許可申請にも対応!

依頼によるメリット

申請取次に対応
以下のようなメリットがあります。
①外国人等は、地方出入国在留管理局等への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念でき、負担が軽減されます。
担当行政書士は出入国管理に関する一定の研修を修了している、申請取次行政書士です。

②申請に不慣れな外国人本人による申請よりも入国・在留手続きに関する知識を有する取次者を通じた申請の方が書類や記載の不備等が少なくなります。
「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。出入国管理領域における行政庁の裁量権の範囲は相当程度広範囲であると解されていますが、一定の基準があります。それを考慮し実際に審査する職員がわかりやすい書類を作成し、本来認められるべきものが書類作成の不備により認められないといったことが、できる限りないように支援を行います。

依頼の流れ

  • お問い合わせ
  • ヒアリング 資料確認
    ・どのような活動を行おうとしているのか
    ・必要な手続きを特定
    ・受任の可否
    ・不正な手続きとならないかどうか
    ・許可の見込みがあるかどうか 等
  • 見積もり
  • 受任の場合着手 
    お支払い
  • 申請
  • 追加書類要求があった場合対応

在留資格とは

外国人が日本に滞在する根拠。入管法によると、 外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたもの。日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっている。

上陸許可基準
学歴要件、実務経験年数、従事する業務内容、報酬額、受け入れ期間に関する条件などの要件が定められている。

・就労が認められる在留資格(活動制限有り)
※在留者数の多いものから一部を紹介

在留資格 該当例 日本で行うことができる活動
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(別の在留資格、教授,芸術,報道活動,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の活動を除く。)
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
経営・管理企業等の経営者・管理者本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(別の在留資格、法律・会計業務に関する資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
他記載省略

他に次の在留資格がある。
・就労が認められない在留資格
 
記載省略
・就労の可否は指定される活動によるもの
 
記載省略
・身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(特例法の特別永住者を除く) 
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

ただし資格外活動許可を受ければ(就労資格を有する方や留学生等が対象)、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が可能となる。
このように誰でも在留できるわけではありません。入国者の規模や活動態様によっては、日本の産業及び国民生活に影響(例:日本人の就職や労働条件)を及ぼすと考えられていて、政策的な観点から受け入れ範囲の調整を図っている。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としている。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができる。
認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」を交付。
査証(VISA)発給申請の際、また日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することにより、審査がスムーズになる。
なぜなら我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるからである。
有効期間は3カ月で交付された後、速やかに日本に入国しなければ失効する。

査証(VISA)とは

日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券を所持していることのほかに、所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければならない。
在外公館(日本国大使館又は総領事館の長)が、外国人の所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの「推薦」の性質を持つものが査証。
なお、我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっている。査証を所持していることはあくまでも入管法上の上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではない。査証があっても上陸のための条件を満たしていない場合、上陸は許可されない。
VISAとは査証のことであり、便宜上会話で在留資格のことをビザということはあっても「査証(VISA)」と「在留資格」は別である。
査証免除
短期間の滞在を予定する外国人については、国際移動の円滑化を図るため、国と国との間で相互に査証を免除する取り決めを結ぶことがある。

入国の流れ

例.

  • これから日本へ入国される外国人の方
    在留資格認定証明書交付申請 
      依頼により弊所で取次
  • 日本の出入国在留管理庁が審査
      1~3カ
  • 問題なければ、在留資格認定証明書交付
      海外にいる外国人本人に送る
  • 外国人本人が在外公館にて査証(VISA)申請。
      その際に在留資格認定証明書を提示
  • 入国・在留

依頼できる方

在留資格認定証明書交付申請日本にいる外国人
又は代理人(外国人を受け入れようとする機関の職員等)
在留関係の申請等日本にいる外国人
又はその法定代理人
外国人が日本にいない場合には、取次ぎできません。
在留関係カードの届出等外国人
又は代理義務者
資格外活動許可申請、
就労資格証明書交付申請、
申請内容の変更の申出、
再入国許可申請
外国人から依頼
外国人が日本にいない場合には、取次ぎできません。
代理人
(代理義務者)
住居関係の届出等及び在留カード関係の届出等については、外国人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自らその行為をすることができない場合は、外国人の配偶者、子、父又は母、その他の親族(いずれも16歳以上の同居の親族に限る)が、この順位により、外国人に代わってその行為をしなければならない。
外国人に代わって届出等を行うことから代理人だが、一定の場合に届出等の義務を負うため、便宜上他の代理人と区別して代理義務者と記載。
法定代理人[親権者]
申請者が20歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方。
[未成年後見人]
申請者が20歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。
[成年後見人]
申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方。

費用

※事案により異なるため、個別にお見積もりいたします。
 参考値 在留資格認定証明書交付申請の場合 約11万~22万円