在留資格認定証明書申請サポート|岡山市・倉敷市・玉野市

― 申請取次行政書士による手続き支援 ―

日本で働く、結婚する、家族と暮らすなど、外国人の方が中長期的に日本に滞在するには「在留資格」が必要です。
その第一歩となるのが在留資格認定証明書交付申請です。

当事務所では、岡山市・倉敷市・玉野市を中心に、外国人を日本へ呼び寄せる企業・ご家族の方を対象に、
在留資格認定証明書の申請取次を行っています。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書制度は、入国審査手続きを簡素化・迅速化するための制度です。

  • 外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する際、
    事前に地方出入国在留管理局に申請書類を提出して認定を受けます。
  • 認定された場合、在留資格認定証明書が交付されます。
  • この証明書を在外公館(大使館・領事館)に提示することで、査証(VISA)申請がスムーズになります。

有効期間は3か月。交付後は速やかに日本に入国する必要があります。

主な在留資格の例

在留資格該当例主な活動内容
技術・人文知識・国際業務機械技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング担当者専門知識・文化的感受性を要する業務
技能外国料理のシェフ、スポーツ指導者、航空機操縦士、貴金属職人産業上の特殊分野に属する熟練技能を活かす業務
経営・管理企業の経営者・管理者日本での事業経営・運営管理
家族滞在日本で就労・留学中の外国人の配偶者や子身分に基づく滞在

※その他の在留資格についても対応可能です。

査証(VISA)とは

査証は、外国人が日本に入国する前に日本大使館や領事館で発行される、入国の推薦のようなものです。

  • 査証を所持していることは、入管法上の上陸要件の一つですが、
    入国自体を保証するものではありません
  • 在留資格とは別の制度であり、査証(VISA)は「入国の推薦」、
    在留資格は「入国後に行う活動の内容」を定めた資格です。

入国までの流れ(例)

  1. 日本側の受け入れ者(企業・家族等)が在留資格認定証明書交付申請
    ※当事務所が申請取次を行います
  2. 出入国在留管理庁が審査(通常1~3か月)
  3. 証明書交付後、外国人本人へ送付
  4. 外国人本人が在外公館で査証(VISA)申請
    ※在留資格認定証明書を提示
  5. 査証取得後、日本へ入国・在留開始

申請取次行政書士が対応

当事務所の行政書士は、出入国在留管理庁に関する研修を修了した申請取次行政書士です。
そのため、外国人本人や企業担当者が出入国在留管理庁に出頭する必要はなく、
学業や業務に専念しながら手続きを進めることが可能です。

また、審査官が理解しやすい書類構成を行うことで、
「本来認められるべき申請が書類不備で不許可になる」リスクを減らします。

ご依頼のタイミング

在留資格認定証明書は、呼び寄せたい外国人の方が具体的に決まってから申請する手続きです。

申請には、相手の氏名・国籍・職歴・学歴・活動目的(就労・結婚・滞在など)が確定している必要があります。
そのため、人が決まった段階でのご依頼によってはじめて書類の作成が可能です。

申請の流れ

  1. お問い合わせ(電話・メール)
     ご希望の在留資格・入国目的をお聞きします。
     入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもってご相談ください。
  2. ヒアリング・資料確認
     活動内容や受け入れ機関の情報を確認し、許可の見込みを判断します。
  3. お見積もりの提示
     事案の内容に応じた費用を明示します。
  4. ご契約・ご入金・着手
     必要書類の収集・作成を行います。
  5. 申請取次(入管局提出)
     行政書士が入管へ提出します。
  6. 追加資料対応(必要に応じて)
  7. 結果通知・証明書交付・残金のご精算

費用の目安

手続き内容費用(税込)
在留資格認定証明書交付申請110,000円~220,000円

※案件の内容(在留資格の種類・活動内容・添付資料の数など)によって異なります。
※正式なお見積もりはご相談時か、ご相談の後に提示いたします。

岡山市・倉敷市・玉野市を中心に、外国人の在留資格認定証明書申請に関するご相談を承っております。
他地域の方も対応可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

在留資格認定証明書交付後の在留期間更新や変更、さらに条件を満たす場合の帰化・永住許可申請についても対応可能です。