公正証書遺言とは | 必要書類 |
公正証書遺言作成の流れ | 公正証書遺言作成費用 |
あなたの公正証書遺言の作成を支援 遺言書の作成により、以下のような効果が期待できます。 円満な相続の実現可能性が高まる。 理由: ・自ら所有する財産の行方を遺言者自身が遺言書として作成するため、相続人が納得しやすい。 ・事前に状況に配慮した内容にすることにより、バランスのとれた遺産分割が実現しやすい。 ・遺言執行者を遺言者自らの意思で指定できるため、円満な相続実現の可能性が高まる。 円滑な相続の実現可能性が高まる。 理由: ・きちんとした遺言書の作成により、通常必要な遺産分割協議が不用となる。 ・遺言執行者を指定すると、遺言執行者による手続きが可能で、相続人全員の協力を仰がずに手続きが完了できる。 |
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遺言者の印鑑登録証明書及び実印 |
遺言者と相続人との続柄が明らかとなる戸籍(戸籍謄本) ※依頼により弊所で代理取得します。 相続人の戸籍や遺言者の戸籍で相続人が記載されていたもの(改製原戸籍、除籍)の謄本など。 相続人ではない方に財産を引き継がせる(遺贈する)場合には、その方(受遺者)の住民票。 |
遺言者の財産の内容と価額を特定するための資料 @不動産(土地・建物)が相続財産である場合 ※依頼により弊所で代理取得します。 ア 固定資産税等課税明細書(通知書又はその土地・建物の固定資産評価証明書 イ その土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本) A預貯金、株式、投資信託などが相続財産である場合 預貯金、株式、投資信託の概要のメモ等何か証明となるもの。 |
証人の氏名、住所、生年月日、職業記載のメモ等の情報 ※住民票、運転免許証写し ※証人となれない者 @未成年者 A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 心当たりの方がいない場合は、弊所で手配します。 |
遺言執行者がいる場合は、その方の住民票、職業記載のメモ等の情報 |