こんなお悩みはありませんか?
建設業許可の取得でよくあるご相談

お客様
取引先から建設業許可の取得を求められた

お客様
大きな金額の工事を受注したい

お客様
会社の信用力を高めたい

担当者
ともに行政書士事務所が、建設業許可取得をしっかりサポートいたします。
建設業許可とは
建設工事の質、安全を確保するために一定規模以上の建設工事の完成を請け負う業者は、 業種ごとに許可を受けなければなりません。
許可業種 29種類
軽微な建設工事については許可が不要 |
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建築一式工事 →1,500万円未満(税込)又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 ※一式工事とは基本的に総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、複数の専門工事を複雑に組み合わせた工事のこと。 |
その他の工事 → 500万円未満(税込)の工事 |
知事許可と大臣許可
知事許可:営業所が同一都道府県内
大臣許可:他都道府県に営業所がある場合
許可の種類
- 新規許可
- 更新(5年ごと)
- 業種追加
元請け(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。
一般 | 5,000万円未満(税込)までしか下請けに出せません。 建築工事業だと8,000万円未満(税込)まで。 ※元請人が提供する材料等の価格は含めません。 ※自社の請負額に制限はありません。 |
特定 | 制限なし。 特に適正な建設工事の施工を確保し、あわせて下請け業者の保護を図るため、特定建設業の許可が必要。 |
※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。(請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で足ります。)
※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
取得要件
建設業許可を受けるためには、一般建設業許可と特定建設業許可それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
詳しい要件は下記のリンクからご覧ください。
一般建設業許可の要件
特定建設業許可の要件
ご依頼の流れ
- まずはご連絡ください。(概ね要件が揃っていて必要書類収集の可能性があるか確認)
- 面談(要予約)
- 工事経歴が分かる契約書等の資料や決算書を確認し、許可の可能性があるか判断
- 双方が合意すれば委任契約を締結。原則入金後着手。
- 必要書類収集
- 書類作成後申請
- 問題がなければ申請受理
- 営業所調査(希望があれば立ち会い)※営業所の確認。契約書や証拠書類の原本確認等。
- 問題がなければ許可通知
許可が出るまでの期間
申請受理後 知事許可の場合60日前後
大臣許可の場合120日前後
費用
報酬額+実費(※送料、添付書類代等)+申請手数料
- 案件により他に必要な手続きが発生したり、難易度に変更が生じるため詳細は個別にお見積り致します。
- お話をお聴きして、許可の可能性がある場合のみ業務を請け負います。
- 万一許可が出ない場合でも進捗した費用の返還はございませんのでご了承ください。そのようなことが起こらないように事前にできる限りの支援を致します。内容によっては、一度許可がでなかったが、要件がそろった段階で再度申請の依頼をいただく場合は、割引を検討致します。
- 分割払いはご相談ください。
報酬額
個人新規 知事 | 11万円~ |
個人新規 大臣 | 13万円~ |
法人新規 知事 | 16万円~ |
法人新規 大臣 | 18万円~ |
個人更新 知事 | 5万円~ |
個人更新 大臣 | 7万円~ |
法人更新 知事 | 7万円~ |
法人更新 大臣 | 10万円~ |
※事業年度終了報告を弊所で継続して3年以上ご依頼の方は割引有り。 | |
般・特 新規 | 11万円~ |
(異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合) 例)A業で特定の許可を受けているが新たにB業で一般の許可) | |
許可換え新規 | 11万円~ |
(現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合) 例)大臣→知事 | |
業種追加 | 6万円~ |
(「一般」でA業種の許可を受けているときにさらに「一般」でB業種の許可を受けるとき) |
申請手数料
(参考までに知事許可の場合のみ掲載)
許可申請の種類 | 岡山県知事許可 |
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新規(許可換え含む)・般特新規 | 90,000円 |
追加・更新 | 50,000円 |