建設業許可

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建設業許可とは

建設工事の質、安全を確保するために一定規模以上の建設工事の完成を請け負う業者は、 業種ごとに許可を受けなければなりません。

許可業種 29種類

軽微な建設工事については許可が不要
建築一式工事 →1,500万円未満(税込)又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※一式工事とは基本的に総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、複数の専門工事を複雑に組み合わせた工事のこと。
その他の工事 → 500万円未満(税込)の工事
※注文者や元請業者が材料費を支給する場合は材料費も含めて判断。

許可には 知事許可と大臣許可があります。
これは営業所のある場所が、同一県内のみが知事許可。
他県にもある場合が大臣許可というように区分。

許可の種類は 新規・更新(5年毎)・業種追加とあります。

元請け(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。

一般4,500万円未満(税込)までしか下請けに出せません。
建築一式工事だと7,000万円未満(税込)まで。
※元請人が提供する材料等の価格は含めません
※自社の請負額に制限はありません。
特定制限なし。
特に適正な建設工事の施工を確保し、あわせて下請け業者の保護を図るため、特定建設業の許可が必要。

ご依頼の流れ

  • まずはご連絡ください。(概ね要件が揃っていて必要書類収集の可能性があるか確認)
  • 面談(要予約)
    • 工事経歴が分かる契約書等の資料や決算書を確認し、許可の可能性があるか判断
    • 双方が合意すれば委任契約を締結。原則入金後着手。
  • 必要書類収集
  • 書類作成後申請
  • 問題がなければ申請受理
  • 営業所調査(希望があれば立ち会い)※営業所の確認。契約書や証拠書類の原本確認等。
  • 問題がなければ許可通知

取得要件

一般建設業の許可要件

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
①及び②の要件を満たすことが必要
①建設業に関し経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと
「常勤役員等」のうち一人が、次の「イ」か「ロ」のいずれかに該当する者である ことが必要です。(※1)
なお、常勤役員等及び直接に補佐する者については常勤であることが必要です。
イ 次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者であること。
 (1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者(※2)
 (2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行す る権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
 (3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営 業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(※3)
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと。(※4)
 (1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は 役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当す る者に限る)としての経験を有する者(※5)
 (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等と しての経験を有する者 (直接に補佐する者)申請者(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、 許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者)において、 建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接に補佐する者(同一人でも3名別々でも可)
②適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業に ついて、適用事業所又は適用事業であることの届出を行っていることが必要です。(ただし、適用が除外される場合を除く)
※1 常勤役員等とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいいます。
※2 具体的には、建設業を営業していた法人の常勤の役員(取締役・理事等)、個人事業主、令3条 の使用人(支店長等従たる営業所の代表者、個人事業主の支配人等)の経験が必要です。県民局 調査において、契約書原本又は注文書原本及び請書の写しで請負工事実績があることの立証が必要です。
※3 具体的には、法人の場合には、取締役等に次ぐ地位であって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験のあること。個人事業主の場合には、事業主を補佐していた親族(事業専従者及びそれに準じる者に限る)で経営業務を管理した経験のあることが必要です。
※4 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上 及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
※5 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中 の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどに関する業務経験を、「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経 験を、「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務 経験をいいます。
専任技術者
営業所ごとに建設工事の施工に関して、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者を置いている必要があります。
① 土木施工管理技士、建築士、技能士等一定の国家資格を有すること。
② 許可を受けようとする業種について、学校教育法による高等学校若しくは専修学校の専門課程を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、又は同法による大学(短期大学 を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称するものに 限る。)を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、在学中に所定の学科を修了し ていること。 
③ 許可を受けようとする業種について10 年以上の実務経験があること。
※②と③は、県民局調査において、契約書の原本又は注文書の原本及び請書の写しで請負工事実績が あること及び現場での施工に従事した経験、又は発注に当たって設計技術者として設計に従事した経 験を立証する必要があります。
誠実性
法人にあっては法人、役員等(※)、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人にあっては事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
※役員等とは役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。
財産的基礎
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが必要です。
(具体的には、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかの要件を満たすこと)
① 500 万円以上の資金調達能力があると認められること
(取引金融機関の預金残高証明等を添付(1機関に限る)・・受付日から1か月以内の時点の500 万 円以上の残高を証明したもの)
② 自己資本の額が500 万円以上あること
 1) 法人の場合「貸借対照表における純資産合計の額」
 2) 個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益 -事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」
(※要件の確認については、原則として既存の企業については直近の事業年度終了報告の、新規設立の企業については創業時の財務諸表により行います。)
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条各号のいずれか(以下の通り)に該当するときは許可されません。また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合も許可されません。
心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により 建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが できない者)又は破産者で復権を得ない者
建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者
不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建 設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、 廃業届を提出した者を含む)
禁錮以上の刑又は次の法令違反で罰金以上の刑に処せられて5年を経過しない者(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定 法、労働者派遣法、暴力団対策法の一定の条文)
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者
役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者

特定建設業の許可要件

発注者から直接請け負う建設工事につき、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上 あるときは、その総額)が、
①建築工事業・・・7,000万円以上
②その他の工事業・・・4,500万円以上

となる下請契約を締結して施工する場合は、特に適正な建設工事の施工を確保し、あわせ て下請業者の保護を図るため、特定建設業の許可が必要です(金額はいずれも消費税を含む額。また、元請負人が提供する材料等の価格は含めない)。
特定建設業の許可には、一般建設業の許可の基準に加え、次の基準に適していることが 必要です。
(1)

一級相当専任技術者の設置
許可を受ける営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任技術者を置く必要があります。
① 指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)の場合
一級の国家資格者又は技術士、一級相当と大臣が認定した者 
② 指定建設業以外の業種の場合※下記金額はいずれも消費税を含む額
 ア 一級の国家資格者、技術士 
 イ 一般建設業の専任技術者となる資格要件を満たす者で、許可を受けようとする業 種について、発注者から直接請け負う工事の請負代金の額が4,500 万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
(2)
より高度な財産的基礎を有すること(財務要件)
許可申請時直前の決算期の財務諸表(新規設立の場合は創業時の財務諸表)で、次の全ての要件を満たすこと
① 資本金の額が2,000 万円以上であること
本項目についてのみ、直前決算時において基準に達していなくても、その後の増資により申請前に要 件を満たしていれば差し支えありません(資本金の額の変更届の提出が必要です)。 
② 自己資本の額が4,000 万円以上であること 
③ 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
※「欠損の額」とは
【法人の場合】貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金 及びその他利益剰余金の合計額を上回る額
【個人の場合】事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に 計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
④ 流動比率が75 %以上であること
※「流動比率」とは流動資産を流動負債で割ったものに100 をかけた数をいいます。

許可取得後
特定建設業者の場合、日頃から財務要件・技術者要件に十分な注意が必要です。

許可が出るまでの期間

申請受理後 知事許可の場合60日前後
大臣許可の場合120日前後

費用

報酬額+実費(※送料、添付書類代等)+申請手数料

  • 案件により他に必要な手続きが発生したり、難易度に変更が生じるため詳細は個別にお見積り致します。
  • お話をお聴きして、許可の可能性がある場合のみ業務を請け負います。
  • 万一許可が出ない場合でも進捗した費用の返還はございませんのでご了承ください。そのようなことが起こらないように事前にできる限りの支援を致します。内容によっては、一度許可がでなかったが、要件がそろった段階で再度申請の依頼をいただく場合は、割引を検討致します。
  • 分割払いはご相談ください。

報酬額

個人新規 知事11万円~
個人新規 大臣13万円~
法人新規 知事 16万円~
法人新規 大臣18万円~
個人更新 知事5万円~
個人更新 大臣7万円~
法人更新 知事7万円~
法人更新 大臣10万円~
※事業年度終了報告を弊所で継続して3年以上ご依頼の方は割引有り。
般・特 新規11万円~
(異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合) 
例)A業で特定の許可を受けているが新たにB業で一般の許可)
許可換え新規11万円~
(現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合) 
例)大臣→知事
業種追加6万円~
(「一般」でA業種の許可を受けているときにさらに「一般」でB業種の許可を受けるとき)

申請手数料
(参考までに知事許可の場合のみ掲載)

許可申請の種類岡山県知事許可 
新規(許可換え含む)・般特新規90,000円
追加・更新50,000円