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サービス > 入国管理 外国人の在留資格等 > 永住許可申請

目次
永住許可とは 審査基準
必要書類  費用

岡山県にお住まいの方、永住許可申請は「ともに行政書士事務所」にご依頼ください。
オンラインでの面談にも対応致します。


永住許可とは

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留することができます。
特徴
在留活動、在留期間のいずれも制限がないため、
他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

帰化との違い
日本国籍を取得するわけではありません。
日本人としての選挙権や被選挙権が得られるわけではなく、
公務員への就任の制限がなくなることもありません。
母国の国籍は維持したままです。

統計によると永住許可の許可率は50%程※時期による)で、それほど簡単なものではありません。
※過去に提出した資料と、今回の申請で矛盾があると不許可になる可能性が高くなります。
できる限り許可が得られるよう、全力で支援致します。


審査基準


 1  素行が善良であること
 2  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 3  その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア  原則として引き続き10年(※特例あり)以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
 イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
 ウ  現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。

※日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
 その実子等の場合は
 1年以上本邦に継続して在留していること。
 他特例省略


処理期間
申請から約4カ月とされていますが
状況によります。半年〜1年ほど。
※現在の持っている在留資格の期限にご注意下さい。
 永住許可が出るまでに現在の在留資格の期限が切れる場合は、現在の在留資格の更新が必要です。



必要書類

  • 参考例
  • 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
 1  永住許可申請書
 2  写真(縦4cm×横3cm)
 3  理由書
 4  身分関係を証明する資料
(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要。)
 5  申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
 6  申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
 7  直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
 8  申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 9  申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料
 10  申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
 11  申請人の在留カード 提示
 12  身元保証に関する資料
 13  日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ。)
 14  身分を証する文書等 提示
 15  了解書

上記書類は最低限求められるものです。
他状況により提出。
説明不足になりそうな部分を、何らかの資料を追加して補い許可率を高めます。

費用

  • 着手金半額、申請前に残金ご精算
  • 基本 148,500円
  • 家族1名追加同時申請につき 49,500円
  • 難易度加算 
  • 高度人材、会社経営者 35,000円
  • 個人事業主、過去に自己申請して不許可となった場合 25,000円
  • 法令違反・犯罪歴がある場合 80,000円
  • 国内の必要書類の代理取得※国内で代理取得できるもののみ 35,000円+実費
  • 翻訳 別途お見積
※他追加書類等の状況により別途お見積

許可されたときに手数料8,000円

※仮に不許可の場合でも費用は必要となります。

岡山県での永住許可申請は、ともに行政書士事務所へ  

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