(1)から(5)の要件すべてを満たす必要があります。
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、次の①及び②の要件を満たすことが必要です。
①建設業に関し経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと
建設業に関し経営経験を持つ常勤役員等が必要
常勤役員等=法人の常勤役員(取締役・理事等)、個人事業主、支配人など
要件 | 内容 | 詳細・該当例 |
---|---|---|
該当方法 イ | 常勤役員等のうち1人が右記のいずれかに該当 ※(2)(3)は難易度が上がります。要相談。 | (1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験 (2)建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務執行権限を委任を受けたもの)として5年以上の経験 (3)建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
該当方法 ロ | 常勤役員等が右記いずれかに該当+補佐者を置くこと ※難易度があがります。要相談。 | (1)建設業に関し、役員等として2年以上+役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務・労務・業務運営)で5年以上の経験 (2)役員等として5年以上+そのうち建設業に関し役員等として2年以上の経験 + ※さらに、常勤役員等を直接補佐する者を置く必要あり(建設業の財務・労務・業務運営それぞれ5年以上の経験/同一人または別々3人でも可)申請者での業務経験が必要なため他社での経験は不可。 |
補足 | – 「直接補佐」とは、間に他の者を介さず直接指揮命令を受ける関係 – 経験は契約書などで立証が必要 |
- 多くの方は該当方法イの(1)で要件を満たして申請します。それ以外は大幅に難易度が上がります。
②適切な社会保険に加入していること
健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していること
適用事業所の場合はすべて届出が必要(適用除外は除く)
(2)営業所技術者等
建設工事の契約を適切に結び、きちんと履行するためには、その工事に関する専門的な知識が欠かせません。
建設業の見積もりや入札、契約の締結などの重要な業務は、各営業所で行われるため、建設業の許可を申請する際には、すべての営業所に、申請する業種に関する資格や経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。
専任とは
専任技術者とは、その営業所に常勤で勤務し、専らその職務に従事する人を指します。
専任と認められない例
- 技術者の住所が営業所から遠く、通勤が事実上不可能な場合
- 他の営業所で同じように専任の職務を行っている場合
- 建築士事務所や宅地建物取引士の事務所など、他の法律で専任が必要な職務と兼務している場合
(※ただし、建設業の営業所がその法令上の専任事務所と兼ねている場合は除きます)
条件 | 内容 | 必要な経験年数 |
---|---|---|
① 国家資格を持っている人 | 建築士、施工管理技士、技能士などの国家資格 | 国家資格によっては、単に資格があるだけでは足りず、実務経験が必須です。 |
② 学校を出て経験を積んだ人 | 高校や専門学校を卒業した場合 → 実務5年以上 大学や短大を卒業した場合 → 実務3年以上 | 3年 or 5年 |
③ 1級の試験に合格した人 | 合格後、工事に3年以上従事 | 3年 |
④ 2級の試験に合格した人 | 合格後、工事に5年以上従事 | 5年 |
⑤ 実務経験だけで証明する人 | 資格や学校歴がなくても、10年以上の実務経験があればOK | 10年 |
(3)誠実性
法人にあっては法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人にあっては事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
(4)財産的基礎
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが必要です。
(具体的には、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかの要件を満たすこと。)
条件 | 内容 | どうやって証明するか |
---|---|---|
① 資金力 | 500万円以上の資金があること | 銀行の預金残高証明書で確認(受付日から1か月以内の残高) |
② 自己資本 | 会社や個人の資産が500万円以上あること | 会社:貸借対照表の純資産個人:資本金や利益などを合算して計算 |
③ 営業実績 | 過去5年間、建設業を継続して営業してきたこと | 許可証や事業実績で確認 |
(5)欠格要件に該当しないこと
以下に該当するときは、許可できません。
欠格要件 | 内容 |
---|---|
① 心身の故障・破産 | 精神障害等で建設業を適切に営めない者、または破産者で復権を得ていない者 |
② 営業停止・禁止 | 建設業の営業停止中、または禁止期間が終了していない者 |
③ 過去の許可取り消し | 不正手段で許可を受けた、営業停止違反などで許可取消後5年経過していない者※許可取り消しを免れるために廃業届を出した場合も含む |
④ 法令違反による刑罰 | 建設業法、建築基準法、宅地造成規制法、都市計画法、景観法、労基法、職安法、労働者派遣法、暴力団規制法、刑法、暴力行為処罰法などで拘禁刑以上、または罰金刑を受け、その執行終了後5年経過していない者 |
⑤ 暴力団関係者 | 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年経過していない者 |
⑥ 未成年者 | 法定代理人が上記いずれかに該当する未成年者 |
⑦ 役員等の欠格 | 役員、支配人、従たる営業所の代表者に上記いずれかに該当する者がいる場合 |
⑧ 暴力団等の支配 | 暴力団員等が事業活動を支配している場合 |
⑨ 重要事項の虚偽・記載漏れ | 申請書や添付書類で重要事項に虚偽の記載、または記載漏れがある場合 |
(最終更新:2025年10月 最新の法改正に対応済み)