対応地域
| 岡山市内の警察署 | 倉敷市内の警察署 | 玉野市内の警察署 |
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古物営業許可とは
古物営業とは、中古品など「一度消費者の手に渡った物品」を売買・交換・委託販売する営業をいいます。
古物営業を行うには、営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会の許可を受ける必要があります。
古物営業の種類
- 古物商
古物を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業。
(単に自分が売った物を買い戻すだけのものは除きます。) - 古物市場主
古物商同士の取引を行う市場を運営する営業。 - 古物競りあっせん業者
インターネットオークションなど、競り方式で古物の売買を仲介する営業。
許可の目的
古物営業法の目的は、盗品などの不正流通を防止し、犯罪の早期発見と被害の迅速な回復を図ることです。
そのため、事前に営業者や役員の身元確認などが行われます。
古物商許可の申請単位と営業所管理の基本
1.古物商許可の基本:主たる営業所の許可取得が前提
- 古物商許可を取得するには、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(=その地域の警察署)が許可を与える必要があります。
- 許可を受ければ、他の都道府県に新たな営業所を設ける場合でも、別途その都道府県で許可を取り直す必要はなく、届出のみで対応可能になります。
2.複数営業所を運営する際の管理者義務
この管理者は、それぞれの営業所における古物営業の適正運営を監督・管理する責任を担います。
もし複数の営業所を設置するなら、原則として各営業所ごとに専任の管理者を置く必要があります。
同一人物が複数の営業所の管理者を兼任することは原則できません(兼務不可)
3.申請先と変更届出の取扱い
- 古物商許可の申請先は、主たる営業所所在地を管轄する警察署です。
- 変更(届出・書換)が必要な場合は、主たる営業所またはその他の営業所を管轄する警察署へ提出できます。
ただし、変更の内容や法令上の規定により、届出先が指定されていることもありますので、事案ごとに所轄警察署に確認することをおすすめします。 - なお、まだ実在しない営業所所在地については、警察署へ届出をすることはできません(営業所として成立している場所である必要があります)。
無許可営業の罰則
3年以下の懲役または
100万円以下の罰金。
ネットオークション
ヤフオク・メルカリ・ラクマなどであっても、営利目的で継続的に販売していると判断される場合は古物商許可が必要です。
「副業・在宅ビジネス」「せどり」「リユース事業」なども対象となります。
一度取得すれば更新なし。
古物商許可は一度取得すれば更新不要です。
ただし、営業所の所在地や役員の変更などがあった場合は、期間内に変更届(内容によって事前、事後)が必要になります。
弊所ではこれらの手続きも一括でサポートいたします。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・ヒアリング
ご希望の営業内容・予定地・個人/法人などを確認します。
必要に応じて書類の取得代行も可能です。 - 契約・お支払い
見積書をご確認のうえ、正式にご依頼いただきます。 - 申請書類の作成・収集
経歴書・誓約書など、申請に必要な書類を整えます。 - 警察署への申請代理
弊所が管轄警察署へ申請を行います。
申請後、警察による申請者(役員・管理者)の確認調査があります。
内容:住民票の住所に居住しているか等事前に電話の後、居所調査。 - 許可証交付・受け取り
無事許可が下りたら、古物商許可証を受け取ります。
ご希望に応じて弊所が代理で受領いたします。
これから古物商を始める方には、
不動産物件探し・会社設立サポートも承ります。
必要書類
【個人で申請する場合】
- 経歴書(最近5年間の略歴)
これまでの職歴などを5年分記載した書面です。 - 住民票の写し
本籍が記載されたもの(外国人の方は国籍等が記載されたもの)。 - 誓約書
古物営業法第4条第1号~第9号に定める欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。 - 身分証明書
「準禁治産者等に該当しない」ことを証明する、市町村長発行の証明書です。
※未成年の方が申請する場合は、法定代理人(親権者など)の許可を受けていることを証する書類が必要です。
法定代理人が法人の場合は、その法人の定款・登記事項証明書なども添付します。
【法人で申請する場合】
- 定款および登記事項証明書
- 全役員の経歴書(最近5年間の略歴)
- 全役員の住民票の写し
本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの。 - 全役員の身分証明書
「準禁治産者等に該当しない」ことを証明する、市町村長発行の証明書です。 - 全役員の誓約書
古物営業法第4条第1号~第8号に該当しない旨を誓約する書類です。
【選任する管理者に関する書類】
古物営業を行う店舗などに管理者を置く場合、次の書類が必要です。
- 経歴書(最近5年間の略歴)
- 住民票の写し 本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの。
- 身分証明書 「準禁治産者等に該当しない」ことを証明する、市町村長発行の証明書です。
- 誓約書(古物営業法第13条第2項各号に該当しない旨)
【ホームページを使って販売する場合】
インターネットを利用して古物を売買する場合は、
使用するURLを自分が使用できる権限があることを示す資料(ドメイン登録情報の写しなど)が必要です。
費用
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 許可申請 基本報酬 | 書類作成・申請代理 | 55,000円 |
| 申請手数料 | 公安委員会へ納付 | 19,000円 |
| 添付書類取得代理 | 住民票・登記簿等 | 3,300円 + 実費 |
| 許可取得後の届出 | 管理者変更・住所変更等 | 22,000円 + 実費 |
※役員が多数の場合など、内容に応じて別途お見積りいたします。
※遠方の警察署の場合は加算あり。例)一般道で片道1時間を超える場合
※法人設立・営業所賃貸契約などのサポートも可能です。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 在宅でネット販売するだけでも必要ですか?
A. 営利目的で反復継続して販売する場合は必要です。
一方で、個人の不要品を単発で売る程度であれば、通常は不要とされています。
ただし、判断に迷う場合やご不安がある場合は、念のため管轄の警察署へ直接ご確認いただくことをおすすめします。
Q. どのくらいで許可が下りますか?
A. 申請からおおむね40日~60日程度で許可が出ます。
Q. 許可を受けた後の届出は?
A. 事前に届出が必要なものと、事後に届出が必要なものに分かれます。
事前に届出が必要なもの
1 変更内容
営業所又は古物市場の名称、所在地、主たる営業所等の別の変更
2 届出の提出期間
変更の日から3日前までに届出が必要です。
事後に届出が必要なもの
1 変更内容
上記変更の届出以外の変更
・ 個人(法人)の住所変更
・ 役員の変更
・ 営業所等の管理者の変更
・ 取り扱う古物の区分の変更 等
2 提出期間
変更の日から14日(法人の登記事項証明書を添付するべき場合にあっては、20日)以内に届出が必要です。
