「ネット販売やリサイクル事業の必需品。
古物商許可の取得を確実にサポートします」
| 地域 | 対応する警察署(管轄) |
|---|---|
| 岡山市 |
岡山中央・岡山南・岡山西・岡山東・岡山北 (※営業所の所在地によって管轄が分かれます) |
| 倉敷市 |
倉敷・水島・児島・玉島 (※営業所の所在地によって管轄が分かれます) |
| 玉野市 | 玉野警察署 |
※近隣地域(総社市・早島町など)の方もお気軽にご相談ください。
※お客様の営業所を管轄する警察署への申請となります。
古物営業許可とは
古物営業とは、中古品など「一度消費者の手に渡った物品」を売買・交換・委託販売する営業をいいます。
これを行うには、営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会の許可を受ける必要があります。
古物営業の種類
-
●古物商
古物を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業。
(単に自分が売った物を買い戻すだけのものは除きます) -
●古物市場主
古物商同士の取引を行う市場を運営する営業。 -
●古物競りあっせん業者
インターネットオークションなど、競り方式で古物の売買を仲介する営業。
※許可の目的
盗品などの不正流通を防止し、犯罪の早期発見と被害回復を図るためです。
そのため、事前に営業者や役員の身元確認などが行われます。
古物商許可の申請単位と営業所管理の基本
1. 主たる営業所の許可取得が前提
主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。
許可を受ければ、他の都道府県に新たな営業所を設ける場合でも、許可の取り直しは不要(届出のみ)です。
2. 複数営業所を運営する際の管理者義務
各営業所ごとに、適正運営を管理する「専任の管理者」を置く必要があります。
※同一人物が複数の営業所の管理者を兼任することは原則できません。
3. 申請先と変更届出の取扱い
申請先は、主たる営業所所在地を管轄する警察署です。変更(届出・書換)は、主たる営業所またはその他の営業所を管轄する警察署へ提出できます。ただし、変更の内容や法令上の規定により、届出先が指定されていることもありますので、事案ごとに所轄警察署に確認することをおすすめします。
※まだ実在しない営業所所在地については届出できません。
【罰則】無許可営業は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
▼ネットオークションについて
ヤフオク・メルカリ等であっても、営利目的で継続的に販売する場合は許可が必要です。
「副業・在宅ビジネス」「せどり」「リユース事業」なども対象となります。
一度取得すれば更新なし。
古物商許可は一度取得すれば更新不要(有効期限なし)です。
弊所ではこれらの変更手続きも一括でサポートいたします。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・ヒアリング
ご希望の営業内容・予定地・個人/法人などを確認します。
必要に応じて書類の取得代行も可能です。 - 契約・お支払い
見積書をご確認のうえ、正式にご依頼いただきます。 - 申請書類の作成・収集
経歴書・誓約書など、申請に必要な書類を整えます。 - 警察署への申請代理
弊所が管轄警察署へ申請を行います。
申請後、警察による申請者(役員・管理者)の確認調査があります。
内容:住民票の住所に居住しているか等事前に電話の後、居所調査。 - 許可証交付・受け取り
無事許可が下りたら、古物商許可証を受け取ります。
ご希望に応じて弊所が代理で受領いたします。
これから古物商を始める方には、
不動産物件探し・会社設立サポートも承ります。
必要書類
- 経歴書:最近5年間の略歴
- 住民票の写し:本籍記載のもの
- 誓約書:欠格事由に該当しないことの誓約
- 身分証明書:本籍地の市町村長発行のもの
- 定款および登記事項証明書
- 全役員の書類:経歴書、住民票、身分証明書、誓約書
店舗ごとに置く管理者(店長など)の書類です。
- 経歴書、住民票、身分証明書、誓約書
URLの使用権限があることを示す資料(プロバイダからの通知書や、ドメイン登録情報の写しなど)が必要です。
費用
| 項目 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 許可申請 基本報酬 | 書類作成・申請代理 | 55,000円 |
| 申請手数料 | 公安委員会へ納付 | 19,000円 |
| 添付書類取得代理 | 住民票・登記簿等 | 3,300円 + 実費 |
| 許可取得後の届出 | 管理者変更・住所変更等 | 22,000円 + 実費 |
※役員が多数の場合など、内容に応じて別途お見積りいたします。
※遠方の警察署の場合は加算あり。例)一般道で片道1時間を超える場合
※法人設立・営業所賃貸契約などのサポートも可能です。
よくあるご質問(FAQ)
個人の不要品を単発で売る程度であれば通常は不要ですが、判断に迷う場合は管轄の警察署へ確認することをおすすめします。
●事前に届出(変更の3日前まで)
営業所の名称・所在地の変更、主たる営業所の変更など
●事後に届出(変更から14日以内)
役員や管理者の変更、取り扱う品目の変更など※法人の登記事項証明書を添付するべき場合にあっては、20日以内。
古物商許可の取得と合わせて、「会社設立(法人成り)」や「在庫を置く倉庫・店舗探し」もワンストップで対応可能です。
事業の信頼性アップと、スムーズなスタートをお手伝いします。
面倒な手続きと物件探し、窓口ひとつで完結します。
