古物商許可

古物営業許可とは

次に掲げる営業をいいます

  1. 「古物商」 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
  2. 「古物市場主」 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 。
  3. 「古物競りあつせん業者」 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業。(前号に掲げるものを除く。)

許可の目的

盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

無許可営業の罰則
3年以下の懲役または
100万円以下の罰金。

ネットオークション
ビジネスとして始める場合、 客観的にそう判断できる場合は許可が必要。

一度取得すれば更新なし!
ビジネスとして古物の売買が可能。
ただし許可証に記載のある事項に変更があった場合は書き換え申請。
その他変更事項は変更届が必要です。
ご依頼により弊所で代理申請致します。

ご依頼の流れ

  • お問い合わせ・ヒアリング
    …ご依頼者様の状況確認  
    …必要なら書類取得代理
  • 契約・お支払い
  • 申請書類作成・収集
  • 申請代理
  • 警察官による申請者の方の身辺調査
    対象:役員・管理者
    住民票の住所に居住しているか等事前に電話の後、居所調査があります。
  • 無事許可が出れば、許可証受け取り代理
    状況によっては依頼者の方が取得

これから古物商を始めようとする方
必要であれば物件探し、会社設立もお手伝い致します!

これから古物商を始めようとする方
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必要書類

許可申請書と委任状
以下添付書類
URLを使用する権限があることを疎明する資料の写しホームページを用いて古物の売買を行う場合
(賃貸の場合)賃貸借契約書の写し
(営業所を所有の場合)土地・建物の登記事項証明書
提出の必要があるかどうかは、管轄により異なるものの出した方がよい。
個人の場合
最近5年間の略歴を記載した書面(経歴書)
住民票の写し   
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
誓約書   
古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
身分証明書   
準禁治産者等に該当しない旨の市町村長の証明書
未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人にかかる上記個人の場合の書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人にかかる下記書類))   
○ 定款及び登記事項証明書   
○ 役員にかかる上記個人の場合から下の誓約書を除く書類   
○ 誓約書         
役員に係る古物営業法第4条第1号から第7号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
法人の場合
定款及び登記事項証明書
全役員の経歴書   
最近5年間の略歴を記載した書面
全役員の住民票の写し   
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
全役員の登記事項証明書   
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
全役員の身分証明書   
準禁治産者等に該当しない旨の市町村長の証明書
全役員の誓約書   
古物営業法第4条第1号から第7号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
選任する管理者に係る書類
個人で営業者と管理者が別の場合に必要
法人で管理者と役員が兼務していない場合に必要
最近5年間の略歴を記載した書面(経歴書)
住民票の写し   
本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
身分証明書   
準禁治産者等に該当しない旨の市町村長の証明書
誓約書   
古物営業法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

費用

※役員人数多数等、状況により変更あり  
 事前にお見積もり致します。

※役員人数多数等、状況により変更あり  
 事前にお見積もり致します。

許可申請 基本報酬 55,000円         
申請手数料 19,000円
添付書類取得代理 3,300円
添付書類取得代理の場合 取得書類実費相当
許可取得後の必要な届け出 基本報酬 11,000円
許可取得後の必要な届出に必要な手数料 実費相当