車庫証明の申請・届出

  • 依頼により面倒な手続きを代行。
  • 平日に2日も管轄の警察署に行く手間を削減。
  • 迅速対応致します。

ともに行政書士事務所対応地域

岡山南警察署管轄岡山市南区
岡山市北区のうち
青江1丁目、青江2丁目、青江3丁目、青江4丁目、青江5丁目、旭本町、奥田1丁目、奥田2丁目、奥田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目、神田町2丁目、岡南町1丁目、岡南町2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東町
玉野警察署管轄玉野市
他地域ご相談ください。状況により対応致します。

車庫証明・・・
正式名称は自動車保管場所証明(普通自動車)。
軽自動車は自動車保管場所届出となります。      

ご依頼方法

お問い合わせ

いずれかの方法でご連絡ください。

電話 不備のないように書類をご用意いただき、ご連絡ください。 
その際に、次の内容をお伝え下さい。
依頼内容
①申請(届出)と受け取りのみ。
②別途所在図・配置図作成の必要があるか。

駐車場の状況を記載した書類を郵送ください。
①買い換えの場合・・・前の車の車名等車の情報を別途メモ等で分かるように記載。
②増車の場合・・・新しい車の停車位置を所在図配置図に記載。
FAXクリックでFAX申込書が開きます。
FAX送信後、書類を郵送ください。

事前相談により後払い可能。希望の振込期日をご連絡ください。
特にご連絡がない場合は、こちらで業務完了後約1週間後の期限でご請求致します。 

書類発送

弊所へ書類を発送ください。

申請(届出) 

弊所で原則翌日申請(届出)。※軽自動車は届出になります。
依頼内容によっては、現地調査を行い所在図・配置図を作成し申請(届出)

警察署で審査完了後、弊所で受け取り後発送 

原則、弊所で必要書類を受取可能日初日に受け取り。
依頼者の方へ当日中に発送の手続き。

申請(届出)から発送まで迅速対応致します。

自動車保管場所証明(普通自動車)

要件を満たす保管場所を確保

保管場所の要件(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第一条)
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。
当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

必要書類

1自動車保管場所証明申請書
追加書類が必要な場合にご注意ください
申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合
例)法人で東京本社が申請者住所、使用の本拠の位置が岡山支店住所の場合等。
使用の本拠の位置を疎明する書面が追加で必要
※住所確認物
 使用の本拠本人宛の3カ月以内の消印がある郵便物(窓空き封筒除く)。
 使用の本拠本人宛の3カ月以内の公共料金の領収書(電気・ガス・水道等)。
 原本提示が望ましい。コピーを申請時に持参すると、原本は返却。
2保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面
自己の所有する土地、建物を使用する場合。 
→自認書
月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合。 
→いずれか一通
・保管場所使用承諾証明書
・賃貸借契約書の写し
3保管場所の所在図・配置図
・配置図
・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明示。
・自宅敷地等に駐車の場合で、他に車が何台あるのか、その他の車が普通車か軽自動車か今回の届出する車が新規購入・増車・買替か名義変更か分かるように記入。
4委任状(任意)
書類不備の際、委任の範囲内で訂正が可能。

軽自動車の届出が
必要な場合

弊所基本対応地域内(岡山南・玉野警察署管轄)で自家用軽自動車の保管場所の新規届出または変更届出が必要なのは、自動車の使用の本拠の位置が岡山市(旧児島群灘崎町を除く)の場合です。
  
・ 新規届出 → 軽自動車(新車・中古車)を購入された方。   
・ 変更届出 → 軽自動車の保管場所を変更された方(変更後15日以内に変更届出が必要です)。

保管場所届出
(軽自動車)

要件を満たす保管場所を確保

保管場所の要件(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第一条)
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。
当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

必要書類

1自動車保管場所届出書
追加書類が必要な場合にご注意ください
届出者の住所と使用の本拠の位置が違う場合
例)法人で東京本社が届出者住所、使用の本拠の位置が岡山支店住所の場合等。
使用の本拠の位置を疎明する書面が追加で必要
※住所確認物
 使用の本拠本人宛の3カ月以内の消印がある郵便物(窓空き封筒除く)。
 使用の本拠本人宛の3カ月以内の公共料金の領収書(電気・ガス・水道等)。
 原本提示が望ましい。コピーを申請時に持参すると、原本は返却。
2保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面
自己の所有する土地、建物を使用する場合。 
→自認書
月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合。 
→いずれか一通
・保管場所使用承諾証明書
・賃貸借契約書の写し
3保管場所の所在図・配置図
・配置図
・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明示。
・自宅敷地等に駐車の場合で、他に車が何台あるのか、その他の車が普通車か軽自動車か今回の届出する車が新規購入・増車・買替か名義変更か分かるように記入。
4委任状(任意)
書類不備の際、委任の範囲内で訂正が可能。

書類データと記載例

印刷して使用可能。他県の書式でも受け付けてもらえます。

押印の省略が可能となりました。
申請書、届出書、自認書、使用承諾証明書、委任状の全ての書類に押印の省略が可能です。
押印している場合、訂正の際は押印が必要となりますのでご注意ください。

自動車保管場所証明申請所(普通自動車) 4枚に押印。※押印省略可
シャチハタ以外。 
自動車保管場所届出(軽自動車)3枚に押印※押印省略可
シャチハタ以外。
保管場所使用承諾証明書※押印省略可
自認書申請書・届出書に押しているものと同じ印鑑で押印。※押印省略可
保管場所の所在図・配置図・道路の幅、車の出入り口の広さ(間口)、車を置けるスペースの広さを記入。
・自宅敷地等に駐車の場合で、他に車が何台あるのか、その他の車が普通車か軽自動車か、今回の申請する車が新 規購入・増車・買替か名義変更か分かるように記入。
委任(任意)
・押印している書類に不備がある場合に、訂正が可能。(申請書・届出書のみ)※押印を省略している場合は、委任状がなくても訂正が可能。

記載例

岡山南警察署
 普通自動車
 軽自動車
玉野警察署 

日数

迅速な申請と発送を心がけています。
※書類の不備等状況により遅れる場合がありますが、その際はご連絡致します。

申請
(届出)
書類受け取り後、原則翌日
申請・届出 。
普通自動車の自動車保管場所証明書・・・約1週間後に交付。
◎岡山南警察署・・・中3日
◎玉野警察署・・・中2日
<日数参考> 
例・中3日の場合※土日祝日を除く 
●申請…月曜日 
〇受け取り可能…金曜日 
●申請…金曜日
〇受け取り可能…翌週木曜日  

軽自動車の保管場所届出・・・岡山南警察署は翌日13時以降保管場所標章の受け取りが可能。
受取発送原則弊所が警察署へ受取可能日初日に受け取り後、 当日中に送付希望先への発送手続きを行います。

費用

1台につき

基本報酬
7,700円
申請(届出)+受け取り
  • 他地域警察署管轄参考例
  • 岡山中央、岡山西、倉敷、児島
    11,000円
警察署へ支払う手数料
2,850円
審査手数料と保管場所標章交付手数料
  • 内訳
  • 審査手数料:2,250円
  • 保管場所標章交付手数料:600円
送料一律
520円
これまでの合計金額
11,070円
1台につき
  • 内訳 基本報酬7,700円
  • 審査手数料:2,250円
  • 保管場所標章交付手数料:600円
  • 送料一律:520円
所在図配置図作成の依頼をする場合
3,300円
  • 依頼されない場合は、作成上の不備が多いためご注意ください。※記載例参照
保管場所使用承諾証明書の取得を依頼する場合
3,300円
  • ※不動産屋、権利者への支払手数料は別途必要。
    取得場所が遠方の場合は別途ご相談。

(対応可能な手続き)
・基本的には以上の手続きを代行しております。
・依頼があればその他対応可能な作業の明細を、別途お知らせ。
登録(報酬11,000円+実費)希望番号取得、住民票取得(報酬3,300円+実費)等
希望番号取得、住民票取得(報酬3,300円+実費)等
状況により弊所で行っています。
登録の場合、税額をできる限り事前にお知らせください。
弊所で立て替え払いする場合、原則3日以内に報酬と一緒にお支払いいただきます。
岡山運輸支局では後日の持ち込み封印が例外的に可能ですが(普通車白ナンバー)、最新の運用状況は依頼者の方で岡山運輸支局へ確認後ご依頼ください。

普通自動車は、岡山運輸支局へ車の持ち込み後封印が必要な場合にご注意ください。

・通常エリア外の場合は費用加算有。