ご依頼方法 | 自動車保管場所証明(普通自動車) |
軽自動車の届出が必要な場合 | 保管場所届出(軽自動車) |
書類データと記載例 | 日数目安 |
費用 |
依頼により 面倒な手続きを代行 平日に2日も管轄の警察署に行く手間も削減 |
岡山南警察署管轄 | 岡山市南区 岡山市北区のうち 青江1丁目、青江2丁目、青江3丁目、青江4丁目、青江5丁目、旭本町、奥田1丁目、奥田2丁目、奥田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目、神田町2丁目、岡南町1丁目、岡南町2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東町 |
玉野警察署管轄 | 玉野市 |
他地域 | ご相談ください。状況により対応致します。 |
電話 | 不備のない書類がそろっていれば送る旨の連絡をいただければ結構です。 依頼内容をお伝え下さい。 申請・届出と受け取りのみ、又は別途所在図・配置図作成が必要か。 駐車場の状況:買い換えの場合は前の車の車名等車の情報を別途メモ等で分かるように記載。 増車の場合は新しい車の停車位置を所在図配置図に記載。 TEL 050-1343-6166 |
FAX |
FAX 086-362-1354 確認のFAX返信を致します。 |
保管場所の要件(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第一条) | |
一 | 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。 |
二 | 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。 |
三 | 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。 |
1 | 自動車保管場所証明申請書 |
※追加 | 追加書類有り 申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合: 例)法人で東京本社が申請者住所、使用の本拠の位置が岡山支店住所の場合等。 使用の本拠の位置を疎明する書面が追加で必要 ※住所確認物 使用の本拠本人宛の3カ月以内の消印がある郵便物(窓空き封筒除く)。 使用の本拠本人宛の3カ月以内の公共料金の領収書(電気・ガス・水道等)。 原本提示が望ましい。コピーを申請時に持参すると、原本は返却。 |
2 | 保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面 |
自己の所有する土地、建物を使用する場合 →自認書 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 →いずれか一通 ・保管場所使用承諾証明書 ・賃貸借契約書の写し |
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3 | 保管場所の所在図・配置図 |
・配置図 ・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明示。 ・自宅敷地等に駐車の場合で、他に車が何台あるのか、その他の車が普通車か軽自動車か今回の届出する車が新規購入・増車・買替か名義変更か分かるように記入。 |
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4 | 委任状(任意) |
用意いただければ、スムーズな申請が可能となります。 書類不備の際、委任の範囲内で訂正が可能。 |
保管場所の要件(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第一条) | |
一 | 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。 |
二 | 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。 |
三 | 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。 |
1 | 自動車保管場所届出書 |
※追加 | 追加書類有り 届出者の住所と使用の本拠の位置が違う場合: 例)法人で東京本社が申請者住所、使用の本拠の位置が岡山支店住所の場合等。 使用の本拠の位置を疎明する書面が追加で必要 原本提示が望ましい。コピーを申請時に持参すると、原本は返却。 ※住所確認物 使用の本拠本人宛の3カ月以内の消印がある郵便物(窓空き封筒除く)。 使用の本拠本人宛の3カ月以内の公共料金の領収書(電気・ガス・水道等)。 原本提示が望ましい。コピーを申請時に持参すると、原本は返却。 |
2 | 保管場所が使用できること(使用権限)を明らかにする書面 |
自己の所有する土地、建物を使用する場合 →自認書 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 →いずれか一通 ・保管場所使用承諾証明書 ・賃貸借契約書の写し |
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3 | 保管場所の所在図・配置図 |
・配置図 ・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明示。 ・自宅敷地等に駐車の場合で、他に車が何台あるのか、その他の車が普通車か軽自動車か今回の届出する車が新規購入・増車・買替か名義変更か分かるように記入。 |
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4 | 委任状(任意) |
用意いただければ、スムーズな申請が可能となります。 書類不備の際、委任の範囲内で訂正が可能。 |
自動車保管場所証明申請所(普通自動車) | 4枚に押印。※押印省略可 シャチハタ以外。 |
自動車保管場所届出(軽自動車) | 3枚に押印※押印省略可 シャチハタ以外。 |
使用権限疎明書(自認書兼使用承諾証明書) | 自認書の場合は申請書・届出書に押しているものと同じ印鑑で押印。 |
保管場所の所在図・配置図 | ・道路の幅、車の出入り口の広さ(間口)、車を置けるスペースの広さを記入。 ・自宅敷地等に駐車の場合で、他に車が何台あるのか、その他の車が普通車か軽自動車か、今回の申請する車が新 規購入・増車・買替か名義変更か分かるように記入。 |
委任状 | ・用意頂くとスムーズな申請が可能。 書類不備の場合に訂正ができる為。 ・委任状があれば申請書、届出書の押印については行政書士の押印で対応できますが、念の為申請書、届出書に 押印ください。申請書、届出書に押しているのと同じ印鑑で押印。 |
岡山南警察署 普通自動車 軽自動車 |
玉野警察署 |
@例えば、マンションの居住契約者が親で、その家族が自動車を購入し保管場所として マンションの駐車場を賃借する際、所有者(管理者)が、親以外は使用承諾しない場合があること。 ⇒「使用者」「契約者」の区分欄をあらかじめ書式として設定。 これによって、 契約者と使用者が異なる場合の問題が解消。 A使用承諾証明書の軽微な訂正でも、その都度、所有者または管理者の印による該当箇所 の訂正が必要とされること。また、使用者側のミスにより、新たに承諾証明書の発行手数料を徴収される場合があること。 ⇒申請書の作成及び申請手続を行う行政書士が、その職印による訂正が可能となるよう に文言を挿入。 B申請者以外に共有者がいる場合があること。 ⇒共有者が複数いる場合の記載場所を明示し、記入用の空白部を確保。 C自認書と使用承諾証明書を一枚の様式に統合。 ⇒どちらの場合でも利用できます。用紙間違いの防止に役立ち、用紙負担の軽減に繋がります。 推奨書式利用による、行政書士の職印による使用承諾証明書の訂正について 使用承諾証明書の記載内容部分の訂正に関しては、保管場所の所有者または管理者が認めた方法での訂正が可能。 行政書士の職印による訂正についても、その旨の記載があることを承知した上で、保管場所の所有者または管理者が押印しますので問題ないものと思料しますが、以下の点については十分な注意が必要。 @行政書士の職印による訂正は「自動車ユーザーの負担軽減」に資することが目的です 。 訂正範囲は「使用承諾証明書の主旨を損なわない範囲内での軽微な訂正」に限定 されることを十分にご理解ください。 A事前に保管場所の所有者(管理者)に対し、行政書士の職印による訂正の具体的な箇所についての連絡を行い、後日の紛議を避けるため承諾を得てください。 |
申請・届出 | 書類受け取り後、原則翌日申請・届出 。 |
普通自動車の自動車保管場所証明書・・・約1週間後に交付。 岡山南警察署・・・中3日 玉野警察署・・・・中2日 ※日数参考 例 中3日の場合 申請 月曜日(間に祝日無し) 受け取り可能 金曜日 申請 金曜日(間に祝日無し) 受け取り可能 翌週木曜日 土日祝日は除きます。 軽自動車の保管場所届出・・・岡山南警察署は翌日13時以降保管場所標章の受け取りが可能。 |
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受け取り発送 | 原則弊所が警察署へ受取可能日初日に受け取り後、 当日中に送付希望先への発送手続きを行います。 |
基本報酬 申請・届出 受け取り |
7,700円 他地域警察署管轄参考例 岡山中央 岡山西 倉敷 児島 11,000円 |
所在図配置図作成の依頼をする場合 ※依頼されない場合は、作成上の不備が多いためご注意ください。 |
3,300円 |
保管場所使用承諾証明書取得を依頼する場合 ※不動産屋、権利者への支払手数料は別途必要。 取得場所が遠方の場合は別途ご相談。 |
3,300円 |
実費手数料内訳 |
審査手数料 |
2,250円 (軽自動車はなし) |
保管場所標章交付手数料 |
600円 |
送料一律 |
520円 |