車庫証明手続きを迅速・確実に代行します。
警察署へ平日2日間も足を運ぶ手間を削減できます。
軽自動車は1日で完了。
ともに行政書士事務所対応地域
| 警察署 | 管轄 |
|---|---|
| 岡山南警察署 | 岡山市南区 岡山市北区のうち 青江1丁目、青江2丁目、青江3丁目、青江4丁目、青江5丁目、旭本町、奥田1丁目、奥田2丁目、奥田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目、神田町2丁目、岡南町1丁目、岡南町2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東町 |
| 玉野警察署 | 玉野市 |
| 他警察署 | ご相談ください。状況により対応致します。 |
岡山南警察署・玉野警察署の管轄区域において、自家用軽自動車の保管場所の新規届出または変更届出が必要となるのは、次の条件に該当する場合です。
自動車の使用の本拠の位置が「岡山市」であること
※ただし、旧児島郡灘崎町に所在する場合は除きます。
車庫証明とは
- 正式名称:自動車保管場所証明(普通自動車)
- 軽自動車:自動車保管場所届出
令和7年4月1日より変更点
- 保管場所標章(シール)が廃止 → 手数料不要
- 申請手数料:2,280円(軽自動車は不要)
- 申請書変更 → 当面は旧書式も使用可能
保管場所の要件
要件を満たす保管場所が必要です。
| 要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 使用本拠地との距離 | 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートル以内であること | 自宅や勤務先など、自動車の主な使用場所から近いことが必要 |
| 道路からの出入 | 法令で通行できない道路以外の道路から、車を支障なく出入させられ、全体を収容できること | 車の出入り口や道路幅、駐車スペースの広さが基準 |
| 使用権限 | 当該自動車の保有者が、保管場所として使用する権利を有していること | 自己所有地 → 自認書、他人所有地 → 使用承諾証明書や賃貸契約書の写しが必要 |
必要書類
普通自動車(自動車保管場所証明)
1.申請書
- 申請者住所と使用本拠の位置が異なる場合は別途住所確認物が必要
(例:法人で申請者住所が東京本社、使用の本拠が岡山支店など)、
住所確認物(いずれか1点)
以下のいずれかの書類をご用意ください。いずれも「使用の本拠本人宛」であることが必要です。
・消印付きの郵便物(3カ月以内のもの)
※窓付き封筒は不可
・公共料金の領収書(電気・ガス・水道など/3カ月以内のもの)
提出方法について
原本の提示。申請、届出時にコピー提出で、原本返却。 - 法人が申請者となる場合は、法人名に加えて、代表者の肩書(例:代表取締役)および氏名、フリガナをご記入ください。
2.保管場所使用権限を示す書面
- 自己所有 → 自認書
- 月極駐車場等 → 使用承諾証明書(土地所有者が記入)/賃貸契約書の写し
- 法人が証明者などとなる場合は、法人名に加えて、代表者の肩書(例:代表取締役)および氏名をご記入ください。
3.所在図・配置図
駐車位置、他車の有無、道路幅など明示
| 区分 | 記入内容 |
|---|---|
| 新規購入 | 新しく購入する車をどのスペースに駐車するか |
| 増車(既存車あり) | 既存の車はどこに駐車しているか/新しく購入する車はどのスペースに駐車するか |
| 買い替え | どの車を買い替えるか(車種・ナンバーなど) |
※他によく確認されるポイント
- 月極駐車場の場合、枠線や区画番号の有無
- 駐車場に屋根があるかどうか
記載例もあわせてご確認いただくと、よりスムーズにご記入いただけます
4.委任状(任意)
- 書類不備時の訂正が可能
軽自動車(保管場所届出)
- 要件・書類は普通車とほぼ同様ですが、こちらは届出書となります。
- 届出受付証明が必要な場合は届出書コピーを提出
書類データと記載例
申請書・届出書・自認書・使用承諾証明書・委任状のすべての書類について、押印は原則不要です。
ただし、押印されている場合は、訂正の際に同じ印鑑による訂正印が必要となります。
また、押印する場合は、シャチハタ(スタンプ式印)での押印は不可となりますのでご注意ください。
印刷して使用可能。
他県の書式でも受付可能です。
| 書類名 | 補足 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請所(普通自動車) | ※押印省略可 2枚に押印。シャチハタ(スタンプ式印)以外。 |
| 自動車保管場所届出(軽自動車) | ※押印省略可 1枚に押印。シャチハタ(スタンプ式印)以外。 |
| 保管場所使用承諾証明書 | ※押印省略可 土地所有者が記入。 |
| 自認書 | ※押印省略可 ※押印した場合は、同一姓のご家族であっても、それぞれ異なる印鑑を使用 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 必要書類の所在図・配置図欄と、記載例をご確認の上作成ください。 |
| 委任状(任意) | ・押印している書類に不備がある場合に、訂正が可能。(申請書・届出書のみ) ※押印を省略している場合は、委任状がなくても訂正が可能。(申請書・届出書のみ) |
記載例
※記載例の受付時間と手数料に変更があります。
12~13時は受付不可。手数料は本ページ記載のものが最新です。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
お電話またはメールでご連絡下さい。
担当直通:080-4296-4134
ご連絡の際に、次の内容をお伝えください。
・管轄の警察署(岡山南または玉野)
・普通車申請または軽自動車届出のどちらか
・所在図・配置図の作成を依頼されるかどうか
・申請内容の区分
① 新規購入(現在車両なし)
② 買い換え
③ 増車
送付いただく所在図・配置図には上記①~③の区分がわかるように記載下さい。
あわせて必要書類の3.所在図・配置図の案内もご確認下さい。
※(費用のご案内)
特にご指定がない場合は、業務完了後約1週間後をお支払期限としてご請求いたします。
希望の振込期日がある場合は、書類発送前日までにご連絡ください。
2.書類発送
必要書類を作成後「ともに行政書士事務所」までご郵送ください。
書類到着後、内容を確認し、問題がなければ申請・届出手続きへ進みます。
3.申請・届出
原則、書類到着の翌日に警察署へ申請または届出を行います。
※警察署窓口が閉庁日の場合は、休み明けの最初の受付日に対応します。
4.受取・発送
警察署での審査完了後、受取可能日初日に弊所で受け取り、
当日中に依頼者様へ発送いたします。
日数
迅速な申請と発送を心がけています。
※書類の不備等状況により遅れる場合がありますが、その際はご連絡致します。
申請(届出):書類受取翌日
※警察署窓口が閉庁日の場合は、休み明けの最初の受付日に対応します。
普通自動車証明書交付:約1週間
- 岡山南警察署:中3日
- 玉野警察署:中2日
<日数参考>
例・中3日の場合※土日祝日を除く
●申請…月曜日
〇受け取り可能…金曜日
●申請…金曜日
〇受け取り可能…翌週木曜日
軽自動車:届出後、原則書面交付なし(希望に応じて写し送付)
費用
普通車(車庫証明)
| 項目 | 内容・金額(税込) |
|---|---|
| 基本報酬 | 7,700円(申請+受け取り) |
| 警察署手数料 | 2,280円 |
| 送料 | 一律600円(超過時は実費) |
| 合計 | 10,580円/1台 |
| 所在図・配置図作成(任意) | 3,300円(不備が多いため依頼推奨) 作成できるよう必要書類の3.所在図・配置図の案内にある情報をご提供下さい |
| 保管場所使用承諾証明書取得(任意) | 3,300円(不動産屋・権利者への手数料別途) 申請・届出先の警察署管轄外の場合、費用は別途事前見積 |
| 他地域警察署管轄基本報酬 | 11,000円 (岡山中央・岡山西・倉敷・児島以外の警察署は別途事前相談ください) |
軽自動車(保管場所届出)
| 項目 | 内容・金額(税込) |
|---|---|
| 基本報酬 | 7,700円(届出+必要な場合控え受取) |
| 警察署手数料 | 不要 |
| 送料 | 一律600円 |
| 合計 | 8,300円/1台(控え不要の場合7,700円) |
| 所在図・配置図作成(任意) | 3,300円(不備が多いため依頼推奨) 作成できるよう必要書類の3.所在図・配置図の案内にある情報をご提供下さい |
| 保管場所使用承諾証明書取得(任意) | 3,300円(不動産屋・権利者への手数料別途) |
| 他地域警察署管轄基本報酬 | 11,000円 (岡山中央・岡山西・倉敷・児島以外の警察署は別途事前相談ください) |
その他対応可能な手続き(状況により対応)
| 手続内容 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 中国運輸局岡山運輸支局での登録 | 11,000円+実費 | 普通車登録等 |
| 希望番号取得 | 3,300円+実費 | 希望ナンバー申請 |
| 住民票取得 | 3,300円+実費 | 必要書類として |
| 軽自動車検査協会岡山事務所での手続き | 8,800円+実費 | 名義変更等 |
注意事項
- 登録に関する税額は、報酬と比べて高額になる場合が多いため事前にお知らせください。
- 登録に関する弊所で立替払い金は、報酬と比べて高額になる場合が多いため原則3日以内に報酬と併せてお支払いください。
- 岡山運輸支局では登録後、別日での持ち込み封印(普通車白ナンバー)が例外的に可能。
最新の運用は、依頼者様から運輸支局へご確認をお願いします。
普通車の封印に関するお知らせ
普通自動車の登録に際しては、岡山運輸支局での封印が必要となる場合があります。
当事務所では丁種封印取扱いをしておりませんので、封印業務は行っておりません。
そのため、当事務所から他県の行政書士への封印再委託もできません。
登録書類とナンバープレート・封印台(※封印本体は郵送不可)・取付ネジは郵送いたしますので、封印については以下のいずれかの方法でご対応ください。
①岡山運輸支局へ車両を持ち込み、窓口にて封印を受ける
②車両を岡山県内に持ち込み、丁種封印取扱いのある行政書士に依頼して封印を受ける
③岡山県内の封印権を持つ行政書士を通じて、他県の行政書士に再委託して封印を行う
誤解されやすい点ですが、 弊所から封印は郵送でお届けすることはできません。
車両の所在場所や状況に応じて、最適な方法をご選択ください。
「ナンバープレートの「封印」とは?」
封印は、車両後部ナンバープレートの左側に取り付けるアルミ製キャップです。
運輸支局で正式に登録・検査を受けた証として取り付けられます。
軽自動車には登録手続きが異なるため、封印は付きません。
「封印の役割と注意点」
事故や修理などで封印が破損・紛失した場合は、運輸支局等で再封印の手続きが必要です。
ナンバープレートの不正な取り外しや車両盗難を防ぐためのものです。
封印が外れていたり壊れていると、違反として取り締まりの対象になります。
